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取締役の任期変更

会社法の施行に伴い、取締役の任期を最長10年にできると聞きました。 株主総会で定款変更の決議をすれば、現行2年なっている任期を10年にすることで、18年12月に切れる任期を26年12月まで伸長することができますか? これは登記事項じゃないと思うので、臨時株主総会での決議だけでいいのでしょうか? その場合、法務局ではどうやって就任期間が継続していることを確認するのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

新しく選任される取締役から適用されますので伸張はできません。株主総会の決議後、変更後の定款を添付します。

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