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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取締役の任期について)

取締役の任期と定款変更に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 取締役の任期と定款変更に関する状況をまとめると、社長が解任しようとし、取締役会で定款変更を行ったが、出席した取締役が反対したため取締役会が無効になった可能性がある。
  • 定款変更により取締役の任期を1年にする考えだが、具体的な任期の開始時期については不明。
  • 出席しなかった取締役の意見を無視して定款変更を行い、株主総会で承認されたが、取締役会が無効な場合、株主総会の承認も無効になる可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.2

報酬請求権がある事は間違いない。 裁判所が何年認めるかは不明。 多分、判例がないと思う。

momo5925
質問者

お礼

ありがとうございます。 3年のうちの1年は在任期間になり、残りの2年だけ 本来の在任期間と定款変更による任期との差が出るので 実質2年ということですね。 ただ、残り1年を非常勤扱いにして報酬を減額するとのことなので その差額分まで請求される恐れもあるかと。 色々な業務怠慢はあったようですが、どこまで考慮されるかは やってみないとわかりませんね。

その他の回答 (1)

  • akak71
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回答No.1

1, 3名以上出席していますので、取締役会の決議は有効    本来取締役は、取締役会に出席義務があります。欠席者の責任   取締役会の決議では、開催の決議のみで可能。   総株主出席の場合などは、取締役会の決議も省略できる場合もあります。   代表取締役の招集通知も不要です。   取締役会の決議なくても、代表取締役が勝手に招集した株主総会でも、有効に決議できる。   総会で決議すれば、不服があっても、裁判で決議不存在の判決が出るまで、有効に効力があります。 2,定款変更は即日効力が発生する。 今期が終了すれば、取締役は任期満了により退任する。 3,ABの出席は、総会にの成立には関係ない。 有効に成立する。 4,取締役会の決議なくても、代表取締役が株主総会を招集したので、   株主総会は有効に成立しているので、取締役会の署名はあまり意味がないでしょう。 代表取締役がかつてに招集した場合は、違法行為ですので、解任すべき理由となります。 ABは残存期間(最大8年)の報酬請求権はあります。

momo5925
質問者

お礼

わかりやすい回答に感謝です。 定款変更により任期を今期いっぱいとした場合、 本来任期があと3年あったはずのAとBから残余期間相当の 報酬を請求されたら有効となりますでしょうか?

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