取締役の任期と定款変更に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 取締役の任期と定款変更に関する状況をまとめると、社長が解任しようとし、取締役会で定款変更を行ったが、出席した取締役が反対したため取締役会が無効になった可能性がある。
  • 定款変更により取締役の任期を1年にする考えだが、具体的な任期の開始時期については不明。
  • 出席しなかった取締役の意見を無視して定款変更を行い、株主総会で承認されたが、取締役会が無効な場合、株主総会の承認も無効になる可能性がある。
回答を見る
  • ベストアンサー

取締役の任期について

少し前にも似たような質問をしたのですが、状況が少し変わったので 改めて質問させてください。 取締役が5名おり、3名は社長と家族で、2名は他人です。 その他人の取締役とは資本関係はありません。仮にA取締役とB取締役とします。 A取締役はB取締役の子飼いの部下でBの就任にあわせて就任しました。 B取締役は別会社を経営していましたが株を売却して 悠々自適の日々を送っていましたが弊社にアドバイザー的な関係で3年前に来ました。 A取締役は常勤でBは非常勤です。 Aが日々の会社での出来事を常に非常勤のBに報告する役目を負っています。   社長は常勤のAが気に入らなくなり(大部分は個人的感情) なんとか辞めてほしく談判しましたが、Aは辞める気はありませんでした。 というのもAもかなりの高齢(70才越え)で弊社を辞めると行き場がなくなるからです。 ここから本題です。  社長はAに解任をつらつかせたところ、AはBに相談し Bが取締役会で談判しようと取締役会招集を請求しました。 社長は解任は難しいので定款変更により取締役の任期を8年から1年にするつもりでした。 Bが指定した日時に家族のほうの役員がそろわなかったので 今日に日程を変更しようと提案し、AもBも了解しました。 ところが今日になってAが、 社長から重要な案件があるのならなんとか出るけど、特にないのなら 欠席したいと言ってきました。 社長はBに定款変更の件は言いませんでした。   実際に今日、取締役会が開かれて、出席したAの反対意見を無視して 強引に定款変更の件を決議し散会しました。 散会後すぐにAが退席し帰った後、そのまま株主総会を社長が開いて それを承認してしまいました。   あとでBから書面でFAXがきました。 1、大事な案件があったら出席するとAは言っていたのに   事前に要件を言わず、Aが出席しないところでの決議は無効ではないか。   さらに、取締役会の決議が無効なので、株主総会で承認しても無効になるのではないか。 2、有効だとした場合、定款変更(8年から1年へ)では結局任期はいつまでになるのか?   ・平成26年が8年目なので、それが終わってから1年になるのか   ・今期の決算後なのか、来期の決算後なのか?(5月決算) 3、AもBもいない株主総会は有効なのか?   (社長一家で株式の大部分) 4、議論になっていないので取締役会議事録に押印はしません。 以上1~4について調べるように言われたのですが、 どなたか教えていただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

報酬請求権がある事は間違いない。 裁判所が何年認めるかは不明。 多分、判例がないと思う。

momo5925
質問者

お礼

ありがとうございます。 3年のうちの1年は在任期間になり、残りの2年だけ 本来の在任期間と定款変更による任期との差が出るので 実質2年ということですね。 ただ、残り1年を非常勤扱いにして報酬を減額するとのことなので その差額分まで請求される恐れもあるかと。 色々な業務怠慢はあったようですが、どこまで考慮されるかは やってみないとわかりませんね。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

1, 3名以上出席していますので、取締役会の決議は有効    本来取締役は、取締役会に出席義務があります。欠席者の責任   取締役会の決議では、開催の決議のみで可能。   総株主出席の場合などは、取締役会の決議も省略できる場合もあります。   代表取締役の招集通知も不要です。   取締役会の決議なくても、代表取締役が勝手に招集した株主総会でも、有効に決議できる。   総会で決議すれば、不服があっても、裁判で決議不存在の判決が出るまで、有効に効力があります。 2,定款変更は即日効力が発生する。 今期が終了すれば、取締役は任期満了により退任する。 3,ABの出席は、総会にの成立には関係ない。 有効に成立する。 4,取締役会の決議なくても、代表取締役が株主総会を招集したので、   株主総会は有効に成立しているので、取締役会の署名はあまり意味がないでしょう。 代表取締役がかつてに招集した場合は、違法行為ですので、解任すべき理由となります。 ABは残存期間(最大8年)の報酬請求権はあります。

momo5925
質問者

お礼

わかりやすい回答に感謝です。 定款変更により任期を今期いっぱいとした場合、 本来任期があと3年あったはずのAとBから残余期間相当の 報酬を請求されたら有効となりますでしょうか?

関連するQ&A

  • 取締役の任期を10年に変更したときの質問です

    期中に取締役の任期を10年に変更する定款変更を臨時株主総会で決議したときの質問です 当該決議の日に取締役の重任の登記をいれないといけませんか? それとも決議をした日から10年間、任期は自動延長しますか? 会社は、非公開の株式会社で、取締役会はありません

  • 取締役の任期

    例えば、「A取締役」という取締役がいたとして、A取締役は彼の任期が満期すれば、定時株主総会の終結後に自動退任となりますが、 では、A取締役が今後、継続して取締役を引き受けることはできるのでしょうか? それともやはり、再度、株主総会の普通決議で再任されなければいけないのでしょうか?

  • 取締役の任期変更

    会社法の施行に伴い、取締役の任期を最長10年にできると聞きました。 株主総会で定款変更の決議をすれば、現行2年なっている任期を10年にすることで、18年12月に切れる任期を26年12月まで伸長することができますか? これは登記事項じゃないと思うので、臨時株主総会での決議だけでいいのでしょうか? その場合、法務局ではどうやって就任期間が継続していることを確認するのでしょうか? 教えてください。

  • 取締役会非設置会社での取締役会について

    小さな株式会社です。定款上、取締役会はありません。 ただ、実際には常勤役員(3人)で任意の会議を定期的に開いています:月1~2回 議事録は、毎回作成しています。 この取締役会で決議した事や決定した事は、公に(対外的)認められる のでしょうか? 恐らく、株主総会で決議しないと認められないと思いますが、どの 程度の決議(内容)なら、任意の取締役会でもOKとなるのでしょうか? →例えば、役員変更(×)、売掛金滞納取引先への法的措置(△)、      夏休みの設置(○)など‥、 決議内容のレベルで可能なのでしょうか?

  • 取締役の任期について

    取締役の任期について教えてください。 会社の定款を見たんですが、取締役の任期は4年、監査役の任期は2年となっていました。 任期4年ということは4年経つと取締役は一旦すべて退任するのですか? 私の会社の社長は何10年も役員をしているのですが、任期満了時は一度退任しているのですか? それでもし株主総会で選任されれば再び就任という形になるのでしょうか? あと、この任期というのは何かの法律によって決まっているのですか?

  • 取締役会議事録

    今回の株主総会で取締役が5名から7名に増えます。その後の取締役会で代表取締役の変更を行います。前代表取締役も平取締役で残るのですが、株主総会後の取締役会の議長は前代表取締役で良いのでしょうか?定款では社長が議長を勤めることになっていて、前代表取締役(1名)が社長でした。どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 役員報酬 株主総会 取締役会 議事録

    株主も取締役も家族だけの小さな会社です。 全部自前でやってますので基本的な質問でお恥ずかしいですが、よろしくお願い致します。 (1)定時株主総会と取締役会は、決算後に両方の議事録を毎年作成・保管しておかないと何か問題起こりますか? (2)「取締役の報酬等は株主総会の決議によって決める」と定款に記載があるので、それを株主総会議事録に記載したら、取締役会議事録には何を書いたらよいのでしょうか?

  • 決算期変更の場合の取締役の任期

    決算期変更の場合の取締役の任期は、どうなるのでしょうか? 定款で「就任後、2年以内の決算期に関する株主総会終結の時まで」 となっている場合、決算変更後の新決算期はカウントされるのでしょうか?

  • 会社法 取締役会設置会社の株主総会の権限

    いつもお世話になります。 取締役会設置会社において、株主総会の権限は、法令か定款に規定がある場合にのみ、とありました。つまり何も書いていない場合の主導権は取締役会が持つってことですよね。 そこで本来取締役会の権限であるのに、定款に記載がある場合の取扱について質問です。 例えば定款に、 「支店は東京都に置く」 とだけ書いてあった場合、どうなるのでしょうか。 株主総会が上記定款を変更し、埼玉県に置く、と変更できるのでしょうか。 それとも、上記規定があっても、取締役会において、埼玉県に置けるのでしょうか。 あるいは、「支店は東京都に置く。支店の設置場所の変更は株主総会の決議による」とまで書かれていないと、株主総会においては廃止しかできないのでしょうか。

  • 代表取締役解任

    当方は、ある親族会社の株主です(持ち株比率80%)。 現在の代表取締役を出来る限り早く解任したいと考えております。 本来であれば取締役会で『代表取締役の解任』『後任代表取締役の選任』決議を行い、その後、株主総会で『取締役の解任』決議を行うのでしょうが、この場合、後任を選任せずして代表取締役を株主総会で解任することは可能(合法)でしょうか? 時系列にして並べてみました。 本来の順序 1.取締役会召集通知(現在、代表取締役が出社していない為)    ↓3日 ※定款に定めあり 2.取締役会(代表取締役解任、後任選任)   決議後、株主総会召集通知    ↓14日 3.株主総会(取締役解任) 本件の順序(予定) 1.株主総会召集通知    ↓14日 2.株主総会(代表取締役解任)   同日で取締役会(後任選任) 後者の順序が合法であるかどうか、教えて頂きたく思います。 宜しくお願い致します。