• ベストアンサー

取締役任期を1年にしたときの定款について

当社は非公開会社で、3月決算6月定時株主総会をしています。 定款に (任 期) 第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2項 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、、在任取締役の任期の満了する時まとする。 となっているのですが、任期を(選任後2年以内→選任後1年以内)に短縮した場合、2項は削除しても大丈夫でしょうか? 結局、在任取締役の任期は1年以内の6月の株主総会で終わりになるので、2項が無くても不具合はない気がします。。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>任期を(選任後2年以内→選任後1年以内)に短縮した場合、2項は削除しても大丈夫でしょうか?  「A、B、Cは、平成22年6月30日付定時株主総会にて取締役に選任されたが、Aが平成23年3月31日に死亡したので、平成23年4月30日付臨時株主総会にてDが取締役に選任された。」という場合、平成23年6月30日付定時株主総会が終結した時点で任期満了退任する取締役は、B、Cとなります。従って、任期をそろえるのであれば、2項は意味のある規定と言うことになります。  もっとも、取締役の場合は、監査役と違って2項のような定款の定めがなくても、Dの任期についてはAの残存任期までとする旨の取締役選任決議をすれば、任期をそろえることはできます。

junbmw735
質問者

お礼

なるほど。 とても分かりやすい回答ありがとうございます。 助かります。

その他の回答 (1)

  • rowena119
  • ベストアンサー率16% (1036/6312)
回答No.1

総会後に、増員する時の役員の任期として、次の株主総会までと決めておく必要なないのでしょうか?

junbmw735
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 感謝です。

関連するQ&A

  • 会社法332条 取締役の任期について

    会社法332条に「取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」の定時株主総会の締結の時までというのがよくわかりません。 例えば、2月に取締役になった場合2年後の2月までが任期でよいのでしょうか?

  • 取締役の任期

    例えば、「A取締役」という取締役がいたとして、A取締役は彼の任期が満期すれば、定時株主総会の終結後に自動退任となりますが、 では、A取締役が今後、継続して取締役を引き受けることはできるのでしょうか? それともやはり、再度、株主総会の普通決議で再任されなければいけないのでしょうか?

  • 決算期変更と取締役任期

    宜しくお願いします。 現在9月決算の会社ですが、次回定時株主総会(11月以降)で決算期を3月決算に変更します。 同時に今定時総会が取締役任期満了に当たるため(2年)、取締役選任も行います。 質問ですが、今回の定時総会で選ばれた取締役の任期満了はいつになるのでしょうか。 3月決算期の定時総会は6月開催と仮定します。 パターン1 選任:平成17年定時総会(11月) 満了:平成19年定時総会(6月) 約1年半程度の任期となります。 パターン2 選任:平成17年頃定時総会(11月) 満了:平成20年定時総会(6月) 約2年半の任期となります。 以上が私が考えた場合わけですが、これ以外になるのか、また「最終の決算期」の解釈がはっきりしないため、この点についてもご教授頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

  • 取締役を3月31日に選任した場合

    事業年度を4月1日から翌年3月31日までとします。 会社法332条1項によれば、取締役の任期は、選任後2年以内に 終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の 終結のときまで、となっています。 また、民法140条によれば、期間計算の初日は不算入となっています。 これらを前提に、平成24年3月31日に取締役を選任した場合、2年 の期間計算は初日不算入で翌4月1日から起算し、平成26年3月31日24時 に終わります。それと同時に事業年度も終了しますから、任期は 平成26年6月30日までに開催する定時株主総会の終結時点まで、 と考えることができそうです。 上記を考えるまでは、漠然と、平成25年6月30日までに開催する 定時株主総会の終結時点だと思っていたのですが、条文の文言を 検討すると、どちらが正しいのか分からなくなってしまいました。 この点について解説をいただきたいと思います。

  • 取締役の任期

    取締役の任期が2年とされている場合もしくは2年の定時総会終結型の規定があるような場合、すでに1年以上任期が過ぎた状態で任期を1年とするというような任期規定の変更があった場合、取締役の退任日はいつになるのでしょうか?

  • 取締役の任期について

    取締役の任期について教えてください。 会社の定款を見たんですが、取締役の任期は4年、監査役の任期は2年となっていました。 任期4年ということは4年経つと取締役は一旦すべて退任するのですか? 私の会社の社長は何10年も役員をしているのですが、任期満了時は一度退任しているのですか? それでもし株主総会で選任されれば再び就任という形になるのでしょうか? あと、この任期というのは何かの法律によって決まっているのですか?

  • 取締役の任期について

    例えば、定款で定時株主総会の開催を毎事業年度の末日の翌日から3か月以内と定めている場合で、事業年度が4月1日から3月31日までとします。しかし、定時株主総会が8月1日に開催された場合、任期が平成26年度の定時株主総会で満了する取締役の登記申請はどうなるのでしょうか(重任)? 6月30日までが期限となるので、それ以降8月1日までは権利義務取締役となり、重任する場合は「平成26年6月30日退任」「平成26年8月1日就任」となる様な事を何かで読んだような気がするのですが・・・  

  • 代表取締役の登記について

    代表取締役の登記について 代表取締役の登記についてお教え下さい。 今年5月取締役1名の株式会社を設立したところです。今回取締役を1名増員することになりました。 役員変更登記をすると同時に、代表取締役の登記も必要でしょうか。 定款には 取締役は10名以内。 取締役の任期は10年。 取締役2人以上いるときは、株主総会の決議によって代表取締役1名を定める。 とあります。  代表取締役は変更なしです。新規取締役は株主にはなりません。 代表取締役は変更なしでも総会で選任して登記するべきなのか。 総会で選任しても登記の必要はないのか。 選任しなくてもよいのか。 どうしたらよいのかわからず困っています。 どなたか、お教え下さい。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 役員の任期について教えて下さい。

    3月決算の法人です。 平成16年6月10日に、代表取締役と、他取締役2名を就任させ、 平成18年5月の株主総会で役員の任期を 「選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで」に伸長させる決議・手続きを執りました。 平成22年1月に取締役2名が退職により辞任。 同時期に新たに1名を就任させて現在に至ります。 16年に就任した代表取締役の任期満了は26年3月、ということで良いのでしょうか? また、平成22年1月に新たに就任した役員の任期満了は、平成32年ではなく31年の3月まで、 となりますか?

  • 監査役の任期

    例えば、監査役Aが2007年9月30日の定時株主総会終結前に辞任した場合、補欠監査役Bは、定款に定めがあった場合、前任者Aの任期満了日まで選任されるとのことですが、では「定款に定めがなかった場合」は辞任したA監査役の後継者と、その会社の体制はどうなるでしょうか? もう1つ。C株式会社の任期満了した取締役Dは、その後も継続してC株式会社の監査役を引き受けることはできるのでしょうか?