• 締切済み

複数代表取締役中の1名が退任した場合

当社では代表取締役を2名選任しており、この度その中の1名が任期満了により退任することとなりました。 ちなみに、印鑑登録は1名のみであり、退任する取締役のものではありません。 また、退任者の後任の代表取締役は選任せず、代表取締役は1名となります。 そこで質問なのですが、本件のような場合は登記上の「代表取締役の変更」にあたるのでしょうか? 該当する場合は登記申請書類添付の株主総会・取締役会各議事録への押印については、実印が必要ということになりますか? 更に、実印が必要な範囲(出席取締役全員かどうか)についてもお教え下さい。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

印鑑登録していない代表者が退任するだけなので、議事録に印鑑は法律上は不要。

fuwatt2810
質問者

お礼

toratanuki 様 再度のご解答を頂き、誠にありがとうございました。恐縮です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2追加  役員変更に関して、個人の印鑑証明書の提出の条文。 規則9条5号 会社の印鑑証明の元   ーーー今回必要 規則61条2項 再任、重任の時は不要  ーーー重任ですので不要     4項 原則 必要       ーーー 書類の内容による        例外 不要

fuwatt2810
質問者

お礼

akak71 様 詳細に渡るご説明を頂きありがとうございます。 然しながら、当方不勉強にて「書類(議事録?)の内容による」 必要・不要・・の部分がもう一つ分かりません。 ご解答に感謝いたします。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

規則61条4項が適用されます。  就任には再任も含みます 原則 取締役会出席取締役全員の印鑑証明書が必要 例外 議事録の作り方によっては、不要の時があります 2項は就任(再任を除く) と条文で明確にしています。 ーーーーーーーーーーーーーー 議事録の作成によっては必要、不要の場合があります。 なお、残存代表取締役の印鑑証明は必ず必要。 個人の実印の押印も必要です。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

代表取締役の変更。 ただし、実印や印鑑証明書等が必要なのは、就任が伴う場合。 規則61 今回の場合、法律上は要求されないが、通常は、何らかの押印をする。

fuwatt2810
質問者

お礼

toratanuki 様 早々に的確なご解答をいただき、おりがとうございました。 感謝いたします。

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