取締役会非設置会社で代表を複数にしたい

このQ&Aのポイント
  • 取締役会非設置会社で代表を複数にしたい場合、新たに取締役を1名選任することで実現できます。
  • 定款の一部を変更し、取締役の互選により代表取締役を選定することができます。
  • また、株主総会で役割を指定することも可能です。
回答を見る
  • ベストアンサー

取締役会非設置会社で代表を複数にしたい

現在1名取締役の会社で、定款では「取締役を2名以内」とし、代表取締役についての記載がありません。このたび、新たに取締役を1名選任し、双方が代表として活動することを希望しており、以下の議案を考えました。 議案 定款一部変更の件 議長は、取締役が複数になることから代表取締役を互選で選任するために下記のとおり定款第18条及び19条を新設し、以下の条文を1条ずつ繰り下げたい旨を述べ、それぞれその賛否を議場に諮ったところ満場一致をもって原案のとおり承認可決した。 18条(代表取締役)  当会社は、取締役の互選により、取締役の中から代表取締役を選定することができる。 19条(役付取締役)  当会社は、取締役の互選により、取締役会長1名、取締役社長1名を選定することができる。 ところが「非設置会社は各取締役が会社代表者である」との記載をみつけましたので、この決議が不要ということならば、新たな取締役の選任だけ行い、登記申請も取締役増員だけ行えば、謄本には双方に代表取締役と表記されるのでしょうか? また、代表取締役が複数いる場合は、会長や社長などの役を付けて混同を避ける、という記載も見つけましたが、取締役会非設置なので、株主総会で指定するのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.1

取締役会非設置会社で取締役2名をともに代表者とするのであれば、新たな取締役の選任とその登記だけで足りる。いわゆる登記簿には、双方とも代表取締役と表記される。 社長・会長などの肩書を付与することについては、会社法の埒外なので、定款に定めがあればそれにより、なければ会社の規程による。

関連するQ&A

  • 代表取締役の選定 【取締役会非設置会社における】

    弊社は非公開会社・取締役会非設置会社です。 これまでは設立時取締役1名(A取締役)でしたが、取締役が1名増員(B取締役)するため、取締役が2名になります。 定款には取締役は1名以上置くという定めはありますが、複数になった場合の代表権についての定めはありません。 そこで今回、A取締役を代表取締役として定めることになりましたが、株主総会の招集から登記まで、どのような手続きをふめばよろしいかお教え頂きたく質問いたしました。 また、選定方法もいくつかあるようですが(代表取締役を定款で具体的に誰々と定める、取締役の互選で選定など)どの方法がよいかもわかりません。 無知で申し訳ありません。お教えください。

  • 複数の代表取締役、定款の書き方

    取締役2名(発起人2名)で株式会社設立準備中です。 2人とも代表取締役して、私を代表取締役社長にしたいと考えています(経営業務を行うのはおもに私)。その場合定款にはどう書いたらいいのでしょうか。 代表取締役が1名の場合、定款は下のような感じだと思いますが、単純にこの1、2、3を記載しないことで、上記の意図が実現できるのでしょうか。 1.当会社に取締役を複数置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定めることができる。 2.代表取締役をもって社長とする 3.社長は会社を代表する

  • 定款所定の代表取締役の人数とは?

    代表取締役を辞任したとしても、「定款所定の代表取締役の人数を欠く事となる場合は、辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する(会社法351条1項)」という記載が会社法にありますが、通常、このような場合、定款にはどのように記載されているものでしょうか? うちの会社の定款の場合、 「当会社の取締役は1名以上を置く」 「当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とする。 (2)当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を社長とする (3)社長は当会社を代表する」 という記載はあったんですが、上記をもってして「代表者取締役の人数を欠く」ということになるのでしょうか? 実は私は先日代表取締役を辞任したのですが(取締役は他に3人いる)、まだ代表取締役としての権利義務は残っているのでしょうか?(まだ登記はしてもらえていないため、第三者に抗弁できないのは理解しています)。

  • 取締役を追加する場合に、既存取締役との互選が必要ですか?

    取締役を追加する場合に、既存取締役との互選が必要ですか? こんにちは、質問をさせていただきます。 現在、取締役が1名の会社(取締役会非設置会社)があります。 会社の定款には、複数の取締役がいる場合には取締役の互選により代表取締役を 選定するという「互選規定」がありますが、もともと取締役が1名なので、 その取締役が代表取締役として登記されています。 そこで、今回新たに1名の取締役を追加することになったのですが、 会社の要望としては代表権を付与するつもりは無く、平の取締役として 選任したいとのことです。 この場合に、互選規定があるということで、既存の取締役と新取締役の互選によって あらためて現在の取締役を代表取締役として選定する必要があるのか、 それとも単に株主総会等で新取締役を選任するだけで足りるのか、 お教えいただきたいと思います。 よろしくお願いします。

  • 各自代表の代表取締役選定について

    取締役会非設置で発起人2名、その発起人2名が設立時取締役、 そしてその2名に代表権を持たす場合、 定款に”当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名以上を定め、” との文言がある場合、代表取締役を互選により選定しなければいけないのでしょうか??? 上記文言がなければ自動的に2名とも代表取締役として登記されるようなのですが、、、 どなかたどうぞよろしくお願い致します。

  • 代表取締役について

    友人一人と私の二名を発起人とする株式会社の設立を予定しています。 定款では、譲渡制限会社で、取締役会は非設置、取締役の人数は5名以内、互選で代表取締役選任可、といった定めを盛り込む予定です。 ただ、諸般の事情で、設立段階では、発起人のうち一名(友人)のみが取締役となることにしたいと考えています。 この場合、定款では設立時取締役は友人となりますが、別途、代表取締役を定款で定める必要はあるのでしょうか?それとも、必要はないでしょうか。 また、会社の代表印には「○○会社代表取締役之印」と表記するのか、「○○会社取締役之印」と表記するのか、どちらが望ましいでしょうか。 以上、ご教示いただければ幸いです。

  • 『新会社法』での代表取締役について

    今、下記の内容で会社を設立しようと準備しております。 取締役:1名 発起人:1名 取締役会設置:無 監査役:無 「旧会社法」の有限会社の場合、取締役が1名の場合、『代表取締役』の設置が認められなかったらしいですが、調べたところ 「新会社法」の場合、下記の条件だと、『代表取締役』の設置が認めらるというのは正しいでしょうか? 1.定款の規定で定める。 2.株主総会の決議で定める。 3.定款の規定に基づき、取締役の互選で定める。 私の場合、取締役1名なので1)定款で定義すれば『代表取締役』の設置は認められると考えております。 はじめてなので、ご経験のある方アドバイスいただけますと助かります。

  • 取締役会設置会社おける代表取締役の選定

    取締役会設置会社おける代表取締役の選定 非委員会設置会社である取締役会設置会社において、取締役会の決議で、取締役に委任し、その者が、代表取締役を決定することは可能ですか? 委員会設置会社の場合の取締役会の権限(会社416)について会社法416-4に、「委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。」とし、各委員・執行役・代表執行役の選定等について委任できないとありますが、非委員会設置会社の取締役会の権限(会362)には、そのような、規定が見当たりませんので、代表取締役の選定は委任可能と考えてよろしいですか? 参照条文(1)---------------------------------------------------------- (取締役会の権限等) 第362条 取締役会は、すべての取締役で組織する。 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 一 取締役会設置会社の業務執行の決定 二 取締役の職務の執行の監督 三 代表取締役の選定及び解職 3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。 4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。 一 重要な財産の処分及び譲受け ...........(以下省略) 参照条文(2)---------------------------------------------------------- (委員会設置会社の取締役会の権限) 第416条1:委員会設置会社の取締役会は、第362条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。 第416条4:委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。 八 第四百条第二項の規定による委員の選定及び第四百一条第一項の規定による委員の解職 九 第四百二条第二項の規定による執行役の選任及び第四百三条第一項の規定による執行役の解任 十一 第四百二十条第一項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第二項の規定による代表執行役の解職 ...........(一部省略)

  • 特例有限会社の代表取締役について

    取締役2名の特例有限会社で、現在、代表取締役1名、取締役1名です。 2名とも代表取締役にすることは可能ですか? (謄本に2名とも「代表取締役」と記載されるようにすることは可能ですか?) 定款は、「取締役を1名以上置く、代表取締役は取締役の互選によって定める」となっています。

  • 代表取締役を2名にする場合の、株式会社定款の変更の仕方

    現在、取締役2名、代表取締役1名の会社です。現定款は (代表取締役及び社長) 第22条 当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とする。 2 当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を代表取締役とする 3 社長は当会社を代表する となっています。 これを、取締役3名にし、代表取締役2名に変更したいのですが、それぞれ社長と会長に就任しどちらかといえば会長の方が経営的に責任者となります。この場合の定款の変更の書き方をお教えください。 (取締役の員数についての条文は、現状のままで問題ありません)

専門家に質問してみよう