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代表取締役を2名にする場合の、株式会社定款の変更の仕方

現在、取締役2名、代表取締役1名の会社です。現定款は (代表取締役及び社長) 第22条 当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とする。 2 当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を代表取締役とする 3 社長は当会社を代表する となっています。 これを、取締役3名にし、代表取締役2名に変更したいのですが、それぞれ社長と会長に就任しどちらかといえば会長の方が経営的に責任者となります。この場合の定款の変更の書き方をお教えください。 (取締役の員数についての条文は、現状のままで問題ありません)

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回答No.1

貴社の文章の好みに合わないかもしれませんが・・・ (社長および会長) 第22条 当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により社長1名を定めるほか、必要に応じ会長1名を定めることができる。 2 当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を社長とする。 3 社長および会長は、代表取締役として、当会社を代表する。 ・・・と、役職を定めることを先に書いて、あとからその役職の定義を書くと、すっきりした表現で、私的には好みです。

ilo20j4s
質問者

お礼

なるほど、わかり易くていいですね!! ありがとうございました。

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