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取締役1名が代表取締役を名乗れますか?

来年1月より会社設立をする予定となっており、現在定款を作成中です。 1名で会社を立ち上げる予定で、取締役も私1名の予定です。 その場合、代表取締役を私が名乗ることは可能でしょうか。 先日ある人から、上記のような場合、定款上は代表取締役を名乗れないと 聞きましましたが、できるという方もいらっしゃるので、、。 だれか詳しい方いらっしゃったら教えください。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.2

新会社法では株式会社の機関がそれまでと大きく変わりました。 旧法では代表取締役の設置は必須でしたが、新会社法では、取締役会を設置しない株式会社では代表取締役の設置は任意となりました。ただし、代表取締役を設置するためには、定款にその旨を定めておく必要があります。 >先日ある人から、上記のような場合、定款上は代表取締役を名乗れないと聞きましましたが、 その方の会社では定款にそのような定めがないので「定款上は」代表取締役を名乗れないのでしょう。 「法律上は」代表取締役を設置すると定款で定めることができ、定款で定めてあれば代表取締役を設置できますし、定款に定めがなければ設置できません。 定款にその旨を定めておけば取締役が一人であっても代表取締役を名乗ることは可能です。

ninomiyaakira
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございました。 定款に定めておくようにします。

その他の回答 (1)

  • isf
  • ベストアンサー率20% (254/1220)
回答No.1

「代表」というのは何人も取締役がいる中の「代表」ということですから一人しかいないのに「代表」はおかしいということではないでしょうか。

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