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定款と異なる取締役の選任

親会社が 一人株主の会社です。定款では、取締役社長が、会社を代表すると規程していますが、株主から、親会社の役員を非常勤の代表取締役社長に、親会社の退職者を代表取締役常務にという、人事の内示がありました。問題点と解決法を教えてください。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

臨時株主総会を開催し 取締役を選任 議事録を作成する 取締役会で 代表取締役・役付取締役を選任 議事録を作成する 取締役の変更を登記する 臨時株主総会の開催は簡単でしょう もしくは 定時株主総会で対応! 定款で複数の取締役に代表権を与えることを制限していなければ それでよろしいでしょう 複数の代表取締役選任を明確に制限しているならば 定款を変更し合わせて変更登記

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