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表見代表取締役とみなされる可能性の高い者の取締役選任について
今まで代表取締役社長であった取締役Aが、6月の株主総会後の取締役会で代表権のない取締役会長に就任する予定です。 その場合、〈本人の行動パターンから考えると)表見代表取締役として代表権があるかと誤認されるリスクが高いのですが、1)取締役Aに課される義務というのはどのようなものがあるでしょうか2)そのような者を取締役会長に選任する取締役会において、出席役員〈取締役・監査役)はどのような責任が発生し、どのような行動をとればよいでしょうか? なお、代表取締役と誤認されてしまった場合は会社に責任が発生することは理解しております。宜しくお願いもうしあげます。
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A取締役が代表権のない会長に就任するからといっても、取締役としての義務は他の取締役と何ら変わらないのではありませんか。 善管注意義務、職務忠実義務、競業避止義務、利益相反行為回避義務といった類だと思いますが。 A取締役は現代表取締役社長で、退任後に取締役会長に就任するということですよね。比較的よくあるケースかと思いますが。 結局のところ代表権がない会長職に就くわけですが、表見行為を行いそうだという点が一番懸念されているところかと推察します。 そうしますと表見代表取締役として行動して会社に損害を与える蓋然性が高いことが十分に予想されるにもかかわらず、 そのような者を代表権があると容易に誤認させる会長職に選出したということが他の取締役の善管注意義務違反になる可能性があるということではないでしょうか。 監査役も同様にそうした状況を把握しながら何ら注意、警告を発せず選出することを漫然と見過ごしたということでしょうか。 ただ、上記のとおり代表取締役が会長に退くことはよくあることですし、A取締役が表見行為を行うことが確実であるとも言い切れない(このあたりは質問者様のほうがお詳しいでしょう)以上、微妙ですよね。 また表見行為がすべて会社にマイナスに働くかもわかりませんし。 とるべき予防策としては、まずは各取締役は選出にあたって反対の意を表明することです。もっともそれを全員でやったら選出されないことになりますが。 監査役は意を決して表見行為を行いそうなA取締役を会長に就かせることの是非を意見表明しておくことです。 次に就任は避けられないのであれば、A取締役が代表権のない会長に就任したことを広く取引先などに告知し、 誤認を生じさせないよう手を尽くすべきです。公告なども手かもしれませんね。 あとは会長印を事務方できちんと管理するとか、契約行為は単独でさせないとか、会長職の職務を規程等で明確にし、 それに違反した場合はA取締役の違反行為であると言える様な環境を出来るだけ作ることでしょう。 考えれば考えるほど、就任させないのが一番と思えてきて、上記くらいしか思いつきません。
お礼
詳細に回答いただきありがとうございました。感謝しております。 イメージがわいてきました。 直接的には難しいので規程等で外堀を埋めて、何かあったとき、本人に責任がいくようにする方法を考えたいと思います ありがとうございました。