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代表取締役の責任の取り方

株主総会で代表取締役が会社から数百万円を借り入れている利 益相反取引(今までの借入金合計が数千万円)と、役員賞与を取 締役会の承認なしに代表取締役二カ月分、新任の取締役に一ヶ月 分多く支払い、役員報酬の総額をオーバーしている事を指摘し、株 主総会は成立せず再度株主総会を開催することになりました。 次回の株主総会で代表取締役にどのような責任をたらせたらいい のかアドバイスをお願いします。

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回答No.1

役員賞与については、取締役会の承認と株主総会の承認がない場合は、会社に返還させる必要があります。 役員賞与は原則は利益処分で株主総会の決議が必要です。 ただし役員報酬として支給した場合は、毎月の定額部分を超える部分だけが税務上の役員賞与となって課税されます。この場合は報酬限度を超える部分だけが問題となります。この部分を会社に返還させることが必要です。 従っていったん返却させてから、その後の株主総会で再度賞与の支給を決議するのが実務的でしょう。 貸付金については、社内規定がどのようになっているのかが問題です。 小額の場合まで役員会の承認ということもないでしょうが、今までの借入金合計が数千万円ということになると、取締役会の決議が必要でしょうね。 この場合は、貸付の契約書があるのかと通常の金利を徴収しているかがまず問題です。できれば早急に返済させることが望ましいでしょうが、困難な場合は契約書で定期的な分割返済と利息の徴収は最低限決めることが必要でしょう。 以上は取締役会で本人以外の取締役の賛成で決議となります。 もし、本人が不承知の場合は取締役会で代表の交代か、株主総会で取締役の解任ができますが、通常は特別決議で3分の2以上の賛成が必要です。 社長が大株主であるとこれは難しいですね。 また取締役の多くが社長の部下であると、解任の取締役会決議もできるでしょうか。 このあたりは取締役の構成と大株主の力関係で決まることです。 理論上は株主代表訴訟もできますが、会社に実損が出ていない状態であると難しいでしょう。

woodbeez
質問者

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ご回答ありがとうございました。

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