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代表取締役から取締役を解任すると言われました
資本金1000万。取締役2名でやっています。出資額は、代表取締役が150万とその配偶者名義で300万。私(取締役)が400万、その他150万です。 代表取締役の配偶者で株主が先月死亡し、その300万円分の譲渡先が、代表取締役150、その娘150万にすると勝手に通達してきたので了承できない旨伝えたところ、解任するといわれました。 解任に応じてもいいのですが、出資額400万円だけの返還だけではなく、内部留保や出資比率に応じた今期の利益分をもらわないと納得いきません。 もしくは私から代表取締役の解任動議を出して株主総会にかけたいとも思っています。この場合、死亡した役員についての300万円分(33%)の票は無効なのでしょうか?それとも相続者が行使することが可能なのでしょうか?
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