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株式会社における取締役の資格について
A株式会社の代表取締役社長AAがA株式会社とは違った業種のB株式会社(代表取締役社長名=BB)の取締役(専務・常務)になる事は可能なのでしょうか? また取締役役員の任期は2年以内と聞いたのですが、この場合2年以降は役員(専務・常務)を置かなくとも会社は成り立つのでしょうか? ご教授頂ければ幸いです。
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- Lone_Star
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回答No.2
商法上、例え競業他社であっても、取締役が他社の代表取締役となること自体に制約はありません。 但し、商法上の利益相反の回避の問題がありますので、その取締役が競業他社を代表して競合する取引を行う場合には、取締役会の承認を取得する必要があります。 普通は、競業他社の取締役を兼任する事になった時に、取締役会から包括的承認を得ておくことで、個別に承認を取得する手間を省くケースが多いです。
- jyamamoto
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回答No.1
違う業種であれば、異なる会社の取締役を兼務することは法的には可能だと思います。 だたし、「社長」と「専務・常務」という重い役付き役員の兼務は、株主には違和感を抱かれて異議が出るかも知れませんね。 また、現行法では株式会社は常時3名以上の取締役が必要とされています。したがって、3名未満となるときは、任期満了後に再任または改選されるのが一般です。 なお、来年4月以降より施行される見通しの改正商法では、取締役が一人の株式会社もokとなる予定です。
お礼
jyamamotoさん、はじめまして。 ご意見ありがとうございました。 お恥ずかしながら >来年4月以降より施行される見通しの改正商法では、>取締役が一人の株式会社もokとなる予定です。 は知りませんでした。 今後に役立てたいと思います。 本当にありがとうございました。