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取締役の肩書
株式会社で取締役の肩書きを常務取締役とか専務取締役とかにするには 取締役会の決議でよいのでしょうか?
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はい、そうです。 専務取締役や常務取締役は、取締役会決議をもって取締役の中から選任されることになっています。これらは社内の責任権限規程に基づいて責任や権限が規定される役職であり、商法上定められたものではありません。 専務や常務は、いわゆる平取締役に対して役付取締役と呼ばれ、責任を有する範囲としての担当領域を有したとしても、基本的に従業員としての業務を兼務することは一般的にありません。 (取締役総務部長はあっても、常務取締役総務部長はない) また、一般的に役付取締役は代表権を有する場合が多いので、代表権のない取締役に専務取締役・常務取締役といった代表権があると勘違いするような名称の使用を会社が認めている場合、その取締役に代表権がないことを知らずに取引した第三者に対して会社は責任を負わなければならないとされていますのでご注意ください(商法262条)。
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ありがとうございました。参考になりました。