同族会社取締役解任の手段と対処方法は?

このQ&Aのポイント
  • 同族会社の取締役解任の手段として、株主総会による解任があります。解任を目指す場合、定款で累積投票を認めている場合はそれを活用することができます。
  • ただし、相手側の株式保有率が45.1%と高い場合には解任を困難にする要素もありますが、浮動票の15.6%がほぼ確保できる見込みであるならば、解任の可能性は高まります。
  • 株主総会において、問題行動や経営不振に関して具体的な説明をし、解任の必要性や株主の利益を訴えることが重要です。また、役員会での辞任要求が却下される場合でも、株主総会での解任のチャンスが与えられます。
回答を見る
  • ベストアンサー

同族会社取締役の解任手段は?

私の会社は祖父の会社と現相談役の会社による合併会社です。現在取締役として、相談役、社長(父)、副社長、専務、常務(私)がおり代表権は社長と副社長にあります。 副社長、専務が相談役の息子で、これがどうしようもないボンクラで大学卒業後入社し、相談役の意向で一度も営業経験もないまま現在にいたり、取締役としての職務を果たさず会社経費を半私的に流用するなど以前から問題になっておりました。今回、副社長の独断によるリストラ策が原因で大手得意先のひんしゅくをかい大きな損害を受ける恐れが出てきました。私は役員会で辞任要求をしますが当然却下されるでしょう。そこで、6月に株主総会があり今回が役員の任期満了による改選にあたります。総会でなんとか相手側3名を解任したいのですが対処方法はあるでしょうか?株式の割合としては相手側45.1% 私側39.3% 浮動票15.6% ですが浮動票はほぼ確保出来る見込みです。定款で累積投票を認めておりますのでそれを生かしたいと思っております。本当に困っておりますので良きアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dongry
  • ベストアンサー率73% (58/79)
回答No.1

取締役の任期満了による改選の時期でしたら、「解任」ではなく「選任しない」という選択肢があります。解任には特別決議が必要ですが、選任するかしないかというのは普通決議になりますから、総会の議決権の過半数があれば可決されます。 つまり、総会提出の議案を決める取締役会では、当然のことながら再選の議案が出、相手側(相談役、副社長、専務)が過半数なので可決されます。 しかし株主総会では、取締役個々に選任するか否かの決議を行うことができるため、そのときに過半数の株主が「副社長と専務を選任しない」欄にチェックをすれば選任されないのではないでしょうか。 また、貴社の監査役はどのような方なのでしょうか。 監査役には取締役を「監査」する責任(義務)があるはずですから、監査役が貴方の側の方であるなら、自らの職務から、取締役を訴えることもできるはずです。 ただしいずれにしても、当該人物が会社の資金を私的に流用しているなど、会社に損害を与えているという旨をはっきりと証拠に残しておく必要はあるかと思います。 やったやってないで泥沼になってしまっては取引先も離れていき、会社自体の存続も危うくなってしまうでしょう。 内紛は取引先が最も好まないケースですから、穏便に解決されることをお祈り申し上げます。

Levin11
質問者

お礼

丁寧なアドバイス有り難うございます。 社内外でも悪評の高い彼らですので、多くの方が私の意見に賛同されていますので、是非とも勝利したいと思っております。また、質問を掲示する事があるかもしれませんがその時はお力をお貸し下さい。有り難うございました。

関連するQ&A

  • 株式会社における取締役の資格について

    A株式会社の代表取締役社長AAがA株式会社とは違った業種のB株式会社(代表取締役社長名=BB)の取締役(専務・常務)になる事は可能なのでしょうか? また取締役役員の任期は2年以内と聞いたのですが、この場合2年以降は役員(専務・常務)を置かなくとも会社は成り立つのでしょうか? ご教授頂ければ幸いです。

  • 社長、専務、常務、取締役って何?

    はずかしくていまさら聞けない内容ですが、そもそも会社における役員、重役とはなんなんですか。また会長、社長、専務、常務などの違いも分かりません。私はよく名刺交換するのですが、代表取締役会長とか、取締役社長、専務取締役、取締役本部長など、肩書きの意味が全く分かりません。だれか教えてください。

  • 常務取締役=使用人兼務取締役?

     先日、株主総会におきまして常務取締役が選任されず、取締役から外れました。  その件で質問なんですが… 1.元常務取締役曰く 「常勤している取締役は使用人兼務取締役だから取締役を解任されても使用人としての地位は残る」 と言っております。  税法上では「代表取締役、社長、副社長、専務、常務等の役付取締役は使用人兼任取締役にはならない」となっておりますが、その他の法令についてはどうなっているのでしょうか? 2.取締役から外れたため「常務取締役」としての名刺は使えないわけですが、その際、「常務」という役職での名刺の発行を要求されているわけですが、そもそも取締役でない「常務」という役職がありうるのか…一般的にどうなんでしょうか? ※こちらの問題については、そちらの会社でどうするかの問題だろという答えになりそうですが、一応参考意見をお願いします。

  • 専務取締役と常務取締役

    専務取締役と常務取締役はどっちが上なんですか?。どっちが次期社長に近いんですか?。

  • 代表取締役

    代表取締役は主に会長と社長がなっていますが、しかし、専務取締役や常務取締役が代表取締役になる事もあるんでしょうか?。

  • ヒラの取締役の人はどう呼べばいいですか?

     社長は社長、専務取締役は専務、常務取締役は常務、部長は部長と呼ぶのが普通ですが、ただの「取締役」いわゆるヒラトリの人は、どう呼ぶのが適切なのでしょうか?  また、手紙など文書で書く場合は、例えば、山田という姓のの取締役の方なら、山田取締役様などと書くのが適切なのでしょうか?  ご存知の方、教えてください。おねがいします。

  • 取締役の解任について

    10年前に有志数名で会社を設立しました。 役員3名の取締役会非設置会社です。 1年ほど前から代表取締役Aと取締役Cの間に意思疎通が困難となり、 職場の雰囲気にも支障をきたしています。 このままでは今後の業務にも影響を及ぼすため、 先日AからCに解任の意向を伝えました。 解任理由は、AのCに対する感情的なものでしたが、 この背景にはCの日頃の言動が大きく影響しています。 Cはそれを不服とし、後日弁護士を立てる・法的措置も持さないと言っています。 相談1)このような感情的な理由からも解任は可能でしょうか? 相談2)また、損害賠償を起こされる可能性はあるのでしょうか? 相談3)賠償金額はいくらくらいが正当な価格でしょうか? 小さな会社ですので役員全員が、常勤で業務にも携わっています。 取締役の肩書だけでしたら株主総会で株主の1/2以上の賛成があれば、いかなる理由でも解任できるとあり、 兼務役員ならば労働基準法に抵触するとありました。 相談4)この場合Cは、取締役かそれとも兼務役員となるのでしょうか? 相談5)兼務役員になる場合、取締役のみ解任しそのまま社員として雇った場合は労働基準法に抵触するのでしょうか? 相談6)そのまま社員として雇った場合、給料はいくらに設定すればよいのでしょうか?基準などあれば教えてください。 兼務役員の定義がよくわかりませんので、併せて教えていただけると幸いです。

  • 取締役って、誰を(何を)取り締まるの?

    超素人ですみません。 会社にいらっしゃる『役員』さん。『取締役』っていいますが、一体何を取り締まるのでしょうか? 社長や専務といった肩書きは法律上には規定が無く、各々の会社が自由に肩書きを付けられる所まで調べましたが、そもそも『取締役』が取り締まる対象は何なのでしょうか? 教えてください。

  • 代表取締役の解任

    非上場会社の役員です。代表取締役を解任させたいと考えているのですが、取締役会決議または、株主総会決議で解任できると思いますが、その場合、解任される側の了承が必要でしょうか。解任決議を拒まれることもあるのでしょうか。 初歩的な質問かも知れないのですが、アドバイスお願いします。

  • 株式会社で取締役会の承認をしないで株主総会を開くには

    株式会社で取締役会の承認を受けないで株主総会を開催するのは不可能でしょうか? 私は会社の株を60パーセント持っていて取締役です。 問題は、社長が会社を私物化しています。 取締役は、私を入れ4人 私以外の取締役は社長側です。 そこで、役員の増員をしたいのです。 株主総会で役員を増員したいので開催請求をした所この議題は取締役会で承認されていない理由で議題にされませんでした。これは違法でしょうか、また良い方法をお教えください よろしくお願いします

専門家に質問してみよう