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取締役の解任について

10年前に有志数名で会社を設立しました。 役員3名の取締役会非設置会社です。 1年ほど前から代表取締役Aと取締役Cの間に意思疎通が困難となり、 職場の雰囲気にも支障をきたしています。 このままでは今後の業務にも影響を及ぼすため、 先日AからCに解任の意向を伝えました。 解任理由は、AのCに対する感情的なものでしたが、 この背景にはCの日頃の言動が大きく影響しています。 Cはそれを不服とし、後日弁護士を立てる・法的措置も持さないと言っています。 相談1)このような感情的な理由からも解任は可能でしょうか? 相談2)また、損害賠償を起こされる可能性はあるのでしょうか? 相談3)賠償金額はいくらくらいが正当な価格でしょうか? 小さな会社ですので役員全員が、常勤で業務にも携わっています。 取締役の肩書だけでしたら株主総会で株主の1/2以上の賛成があれば、いかなる理由でも解任できるとあり、 兼務役員ならば労働基準法に抵触するとありました。 相談4)この場合Cは、取締役かそれとも兼務役員となるのでしょうか? 相談5)兼務役員になる場合、取締役のみ解任しそのまま社員として雇った場合は労働基準法に抵触するのでしょうか? 相談6)そのまま社員として雇った場合、給料はいくらに設定すればよいのでしょうか?基準などあれば教えてください。 兼務役員の定義がよくわかりませんので、併せて教えていただけると幸いです。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

http://www.houterasu.or.jp/ この専門家サイトで相談されてはいかがですか。 公的機関です。

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