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有限会社の取締役解任について。
有限会社(2005.12月設立登記)の登記上の発行株式数は100株。 それをあらたに50,100株にし、100株の株主と50,000株の株主(または30,000株の株主と、20,000株の株主)に変更になるかと思います。 その後、50,000株の株主(または30,000株の株主と、20,000株の株主)が現在の代表たる取締役(取締役は1人しかいません)の解任要求をすることは可能でしょうか?ちなみに、その解任対象の取締役は100株の株主と同一人物です。 株主総会で過半数の株式を持つ株主の2/3以上の賛成があれば、たとえ100株の株主が反対しても可決されますよね? 解任されると、取締役がいなくなりますので、あらたな人を登用するか、廃業するか、それも覚悟しています。 現在の新会社法では特例有限会社となり、一般の株式会社と同じように上記のようなカタチで解任要求が可能で、解任できるのでしょうか?? よろしくお願いいたします。
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- haru_aki3
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補足
ありがとうございます。 実は、今これまでに約500万円をその会社に貸付金として出資しています。しかし、現取締役と顧問税理士からもしかすると「それは貸付ではなく、株式出資だ」などと言い出される可能性もあります。 その際に株式出資だとこちらも認めれば、こちらは「では、発行株式数の登記変更をしてほしい。登記完成までの証明書として、500万円を50,000株として出資したという証明書を簡単でいいので発行してほしい」と言えますよね?