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有限会社 代表取締役 辞任届

有限会社の代表取締役の辞任届について伺います。 自分は有限会社の代表取締役をしております。 自分の外に、2名の取締役(1名は株主)と1名の監査役がおります。私以外には勤務実態はありません。 株は所有しておりません。この度訳あって、辞任したいと思い、辞任届を提出致しました。しかし1ヶ月以上経っても解任の登記が行われておりません。自分としましては、会社を辞められないことには、次の道にも進むことができませんが、何か良い方法があれば是非教えて下さい。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

代表ではありませんが同様に有限会社の役員を辞任した経験があります。 1.辞任届は内容証明で出しました。 2.役員変更の登記を促す書面を内容証明で出した、その書面には法律の定める期限内に登記しなければ罰則があることを記した。 私の場合は、上記の手で辞任し登記をさせることが出来ました。

reomomo12
質問者

お礼

回答ありがとうございました。経験者のお言葉なので、大変参考になりました。

その他の回答 (4)

  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.5

有限会社の代表取締役で非出資とは 貴方は名前だけでしょう。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

代表取締役と平取締役は 全然違います。 会社の代表者がいなくなるのを防止しています。 たくさんいる平取締役などは、1名いなくなっても、 会社に代表取締役がいれば、営業できます。 代表取締役がいなくなったら、会社の運営ができない。 登記は、後任代表取締役のみです。

reomomo12
質問者

お礼

回答ありがとうございました。確かにおっしゃる通り自分がいなくなると、会社の経営が成り立たなくなるので、先方は困ると思います。代わりになる適任者がいないので、時間の引き延ばしを図っているものと思われます。又機会が御座いましたら、よろしくお願い致します。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

定款の記載にもよりますが、一般的には 後任者が選任されない限り辞任の登記はできません。 現在は権利義務ゆうする代表取締役です、 後任者が選任されるまで、業務をしなければなりません。 定款に互選の規定があるなら、取締役2名で代表取締役を選任すれがよい。

reomomo12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。後任者が選任されるまで業務をしなければなりませんとありましたが、業務とはどの程度の業務を指すのか教えていただければ幸いです。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

有限会社の場合、基本的に代表権は代表取締役ですから 意志表示したら終わりです。  債権の連帯保証が重く圧し掛かってる場合、誰かに移すなりして 会社を潰してしまったのが宜しいです。

reomomo12
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。又機会が御座いましたら、よろしくお願い致します。

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