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代表取締役変更について

すみません。過去の質問も見たのですがどうしてもわからなかったので質問させていただきます。 この度、夫が夫親より会社を引き継ぐことになりました。現在、夫親が代表取締役、夫は取締役、会社は特例有限会社です。 これを夫が代表取締役になり、夫親が代表取締役のみを辞任し取締役になるようにしたいのです。 この時、登記申請に必要なものは何になりますでしょうか。 有限会社変更登記申請書 臨時株主総会議事録 取締役会議事録 代表取締役辞任届け 定款 夫の実印&印鑑証明 でよいのでしょうか。 司法書士さんにお願いすればよいのでしょうが、なにぶん財政難で出来る限り自分達でしたいと思っております。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>代表取締役については「取締役会の決議により代表取締役1名を選任する」  特例有限会社において取締役会は法定の機関として存在しません。おそらく、「取締役の互選により代表取締役を選任する」という意味合いだと思います。  定款を変更していないとすれば、現在の代表取締役は取締役の互選で選任したのだと思います。代表取締役を取締役の互選で選任するには、その旨の定款の規定がある必要があるので、役員変更の登記申請書に定款を添付します。代表取締役の地位のみを辞任する場合も、辞任届のほかに、互選規定のある定款の添付が必要です。  なお、法務局でその申請書を閲覧すれば、添付した定款を見ることができると思いますが(利害関係人しか閲覧できませんので、現在の代表者からの委任状など必要です。)、登記申請書の保存期間は、受付してから5年ですので注意してください。  手元にある定款のコピーが、現在の定款の内容を表しているものでしたら、同内容の定款を作成して、末尾に、当会社の定款に相違ない旨の文言を書いて、代表者取締役の記名押印をすれば問題ありません。  そのコピーが現在の内容のものと同じかどうか分からない場合は、株主総会で定款を変更する決議をすればよいです。  ところで、登記費用を節約したい気持ちは分かりますが、このような事例では司法書士に依頼することをお勧めします。どうしてもご自分でする場合は、何度でも法務局に足を運ぶことをいとわないでください。電話による相談では、相談者に資料(会社の謄本や定款)を提示することができませんので、適切な回答が得られません。(そういういみでは、私の回答も、会社の謄本や定款を見ていませんので、正確性は担保できません。)

hanka931
質問者

お礼

遅くなって申し訳ありません。 再度のご回答ありがとうございます。 あの後法務局へ行ってきて相談してきたのですが、まさに同じことを言われました。その時は変更した定款?取締役の互選??とよくわからなかったのですが、ここでbuttonholeさんの書かれていることとあわせてみてわずかにわかってきたような気もします。 司法書士さんに頼むのが本当に一番なのでしょうが(法務局の方にもやんわりといわれました)、会社は今かなり経済的な危機に面しており、やはり節約したい気持ちの方が強いようです。実際に足を運び、手続きをするのは会社の社員ではない私なのですが・・・もうちょっと頑張ってみることにします。 ご回答ありがとうございました。感謝しております。

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その他の回答 (3)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>これを夫が代表取締役になり、夫親が代表取締役のみを辞任し取締役になるようにしたいのです。  現在の代表取締役は、定款の規定に基づいて取締役の互選で選任さされましたか。それとも、定款あるいは社員総会(会社法施行後は、株主総会)の決議で選任されましたか。  

hanka931
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 代表取締役の選任方法によって書類も違うのですね。 現在の代表取締役は前代表取締役死亡の為、選任されたのですが、実はその記載のある定款が(最初のものもなにもかも)見当たらないというのです。もう一度探してみてもないときには法務局に出向いてみればわかるのでしょうか。 困っております。

hanka931
質問者

補足

その後定款のコピーが見つかりました。 代表取締役については「取締役会の決議により代表取締役1名を選任する」となっています。現代表取締役が実際どのように選任されたかは、困ったことに本人達は全くわからないようです。

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回答No.2

有限会社を登記している法務局の支局に足を運び、 質問コーナーで、同じ質問をしてください。 ここで質問するより、 法務局に行く方が、はるかに確実です。

hanka931
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね。 法務局が大分遠いので一度で済めばと思っていたのですが(でも電話でもよかったんですよね)、 実は定款が見当たらず(原本?もその後の変更分も)どちらにしても一度法務局にいかなければならなそうです。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

OKです。

hanka931
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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