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有限会社の代表取締役辞任について
会社の内情をしらされないまま4月より有限会社の代表取締役になってしまったのですが株主は別で実質は雇われ社長です。 役員は私一人だけです。 弁護士に聞くと一人で辞任できるよとのこと。 役員のいない会社になればいいだけだからといわれました。 株主は100パーセントAという個人です。 すぐに辞任をしたいのですがどうしたらよいのでしょうか?
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>弁護士の後、司法書士にも問い合わせたのですがイレギュラーであることは >確かですが手続きとしては私一人の承認だけで出来るようです。 >今後の詳しい手続きをお聞かせください。 申し訳ありませんが、「どのような手段」を考えての弁護士・司法書士のご意見かがわかりませんので、回答しかねます。 既にご相談されているようですので、その弁護士または司法書士に依頼して手続きを行ってもらうようにするのが一番かと思います。
一転確認ですが、取締役が1名のみの有限会社(特例有限会社)では、「代表取締役」を設置することはできません。 取締役が2名いて、そのうちの1名を代表取締役に選任しているのでしょうか。 取締役1名のみの場合 「辞任」する行為自体は可能ですが、後任者が選任されるまでは「取締役としての権利義務を承継する」こととなりますし、後任者が選任されない限り登記はできません。 登記簿上、質問者が取締役のままと言うこととなります。 取締役が2名以上いる場合には定款の規定の仕方によっては辞任して登記までできる可能性はあります。 弁護士氏の「役員のいない会社になればいいだけ」については、深いお考えがあるのだとは思いますが、何をどこまで考えての発言かがわかりませんので、コメントしかねます。 何はともあれ、「後任者」が見つからないと話は進まないでしょう。
補足
ありがとうございます。 代表権のある取締役ということで私一人です。 出資者Aが仮払い等の名目で従業員に個人的に貸していたお金等を会社の社長はお前なんだから負債を請求するぞ。などと当の出資者Aに言われているので(これが意味不明なのは私もわかるのですが)これ以上無駄な駆け引きに使われないためにも一刻も早く登記から取締役を外したいのです。 弁護士の後、司法書士にも問い合わせたのですがイレギュラーであることは確かですが手続きとしては私一人の承認だけで出来るようです。 今後の詳しい手続きをお聞かせください。