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ゴーん逮捕 取締役の解任
カルロスゴーん社長が逮捕されましたが、代表取締役の代表権の剥奪は取締役会でできるのでしょうか? 取締役の解任も取締役会でできるのでしょうか? 株主総会の決定事項を取締役会がひっくり返すのは越権行為にも思えますがどうなんでしょうか? 基本的には取締役会は取締役の解任はできないものの、事前に社内規則を作りそれを株主総会に通しておくことで、その規則に従い逮捕時は解任といった感じでしょうか?
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取締役会の権限として代表取締役の選任と解任ができます。株主総会にかける必要はありません。今回のゴーン会長解任は、代表取締役会長職の解任なので、取締役会の権限で可能です。ただし代表権の無い取締役としては残ることになり、それを解任するためには株主総会に掛ける必要があります。 次はゴーン氏が容疑を認めるかどうかですが、認めれば辞任することになるでしょうね。
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- nannkaiporks
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取締役会の決定で、おそらく臨時株主総会を開き正式解任では? 今回の虚偽記載は、株主を裏切った行為ですし、今後背任・横領行為も立件されるでしょうから、少なくとも日産・三菱の会長職は解任でしょうね。 今日の株価60円安にしても、もしかしたらGPIF経由での年金資金を投入し、それだけの下げに止まった可能性も否定できません。
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ご回答ありがとうございました。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1963/11745)
取締役会で「ゴーん氏解任を議決」→この提案を株主総会に諮って 賛成多数で議決されればゴーん氏は解任となります 取締役会で決まっただけでは正式な解任にはなりません なぜならゴーん氏は株主総会で取締役に選出されたので 解任には株主の賛成が必要だからです 逆に株主総会で解任が否決されればゴーん氏は解任されません
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ご回答ありがとうございました。
- dragon-man
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出来ます。取締役会の重要な機能です。株主総会は取締役会の決定(会社の決定)を追認するだけです。
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最高の意思決定機関は株主総会ですよ。
- okvaio
- ベストアンサー率26% (1979/7610)
以下は、日産から発表があった内容の一部です。 ”内部調査によって判明した重大な不正行為は、明らかに両名の取締役としての善管注意義務に違反するものでありますので、最高経営責任者において、カルロス・ゴーンの会長及び代表取締役の職を速やかに解くことを取締役会に提案いたします。また、グレッグ・ケリーについても、同様に、代表取締役の職を解くことを提案いたします” ですので、まだ提案の段階だと思いますが・・・ 正式には、株主総会に提議され、決議されるものと思います。 従って、(調査結果が確定した段階で?)株主総会を招集するものと 思います。
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ご回答ありがとうございました
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