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取締役会非設置会社
会社法施工時、取締役会設置会社を廃止し、俗にいう取締役会非設置会社になりました。 この取締役会非設置会社というのは、取締役会が実施されないというこでよいのでしょうか? 旧態であれば、会社の決定事項は、株主総会、取締役会により決定されていましたが、全てを株主総会で決定するということでよいのでしょうか?もっと具体的にいえば、例えば役員報酬は、株主総会にて大枠を決定し、各人の支給額は取締役会にて決定していたのですが、すべてを株主総会で決定するということでよのでしょうか? 宜しくお願いします。
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補足
株主総会ですべてを決議しても問題ないと理解してよいにでしょうか?