- ベストアンサー
取締役会を置かない会社の代表取締役選出方法(新会社法)
今春施行される会社法において、 株式譲渡制限会社では「取締役会」は任意設置となるそうですが、 取締役会を置かない場合、「代表取締役」はどのように選出するのでしょうか。 「株主総会」で選出することになりますか? それとも、機関でなく議論の場としての「取締役会」を開催して選出すれば良いのですか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
関連するQ&A
このQ&Aのポイント
- 2週間前、ブラックのインクが減っていたので補充をした時から、イエローのみ色が「ブラック」で印刷されます。
- ノズルチェックをすると、イエロー部分は「ブラック」ででてきます。
- インクは指定のもので正しく補充済みであり、ヘッドクリーニングも行っているが黄色が使えず、4色カラーで正しく印刷できない状況です。どうすれば黄色が使えて正しい印刷ができるでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 現行有限会社に「取締役会」は無いはずですが、 代表取締役の登記には「取締役会議事録」を添付しますので、 それとの関係で理解できなくなっています。 また、当方独自の事情ですが、 今の代表取締役が株式の大多数を持っていますので、 「取締役の互選」と「株主総会の決議」とでは選出結果が違うことも考えられますので、それも頭を悩ませているところです。 よろしければこれらについてもアドバイスいただければ。