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株主総会と取締役会の関係
ちょっと急いでいます。知っている方お願いします。 役員報酬金額の変更をする予定です。 弊社の定款では、役員の報酬は株主総会で定める。と記載しています。 株主は役員2名のみです。その場合、株主総会で直接各役員報酬の金額を決定してもよいのでしょうか? あるいは、株主総会後に取締役会を開催し、取締役会で決定するものなのでしょうか?
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noname#104909
回答No.2
株主総会前に取締役会を開き役員の報酬案を決めそれを 株主総会で決議することになります。
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- zorro
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回答No.1
定款のとおり株主総会で決定します。
お礼
早急に返答頂きありがとうございました。