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役員報酬は株主総会、取締役会、どちらで決める?
7月末に1期終えました。今期は役員報酬を増やす予定です。 報酬を増やすには株主総会、取締役会、どちらの承認が 必要でしょうか?
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No.1のmonzouさんのご回答に補足すれば、原則は、株主総会で個別の報酬額をも決議しなければなりません。 例外として、株主総会では複数の取締役および監査役に対する報酬の合計額を決議し、その枠内で取締役会(取締役の個別報酬の場合。なお、代表取締役への一任でも可)、または、監査役会ないし監査役の合議体(監査役の個別報酬の場合。なお、代表取締役への一任は不可)へ一任することも出来ます。 実際には、後者のやり方の会社が大多数のようです。 なお、上記は、役員のうち取締役と監査役とに絞ってまとめてみました。
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- monzou
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回答No.1
総枠としての上限は株主総会で決めます。 個別報酬は取締役会議で決めます。 (個別報酬を株主総会で決めてもいいです) 取締役会議で、個別報酬は代表に一任するという決議でもいいです。 従って初めに株主総会で決議した報酬総額の上限を超えてなければ取締役会決議、上限自体の見直しが必要であれば株主総会決議になります。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 これで安心して役員報酬を決められます。 知らなかったです。
お礼
回答ありがとうございました。 厳密にはそうなるとは知りませんでした。 監査役はありません。 でも、一人で決めようと思います。