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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任期満了前の取締役の解任における、取締役からの損害賠償の責任範囲について)
任期満了前の取締役の解任における損害賠償の責任範囲について
このQ&Aのポイント
- 取締役の解任による損害賠償の責任範囲について調査します。
- 取締役の解任後も引き続き従業員として雇用する場合、損害賠償の責任を負う必要があるのかについて検討します。
- 従業員と取締役の待遇の違いや責任範囲の変更によって、解任による損害賠償は必要なのかについて考察します。
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質問者が選んだベストアンサー
取締役を解任するときは、解任理由が「正当」であれば、会社に損害賠償義務が生じることはありません(会社法339条2項)。そして、一般論として、取締役としての能力不足は「正当な理由」に該当します。 仮に、お書きのケースにおいて「正当」といえないために損害賠償義務が生じたとしても、金額が900万円になるかどうかは何ともいえません。お書きの事実関係のほかにも賠償額を引き上げる事由や引き下げる事由のあることが予想されるからです。
その他の回答 (1)
- akak71
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回答No.2
純粋に私見ですが 賠償期間が9年と長すぎると思います。裁判所の判断を待たなければいけませんが 正当事由に能力不足はおかしいと思います。だいたい、意見が分かれたりして、能力不足と言う理由で解任する。 能力不足での解任は、正当事由として認めるのは制限すべきと思います。 能力不足を証明するのは会社です。
質問者
お礼
ありがとうございます。 解任したとしても働き続けてほしいと思っていますので、その後の雇用という対応をしても賠償は必要かをお尋ねしたかったのです。給与を下げるとしたらその分の補てんは必要なのかどうかも疑問でした。
お礼
未経験のことでもあり、損害賠償のことまで及ぶと情報を集めるのが難しく戸惑っていました。 ありがとうございました。