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株主と取締役選任について
現状、未上場の会社でふたりの大株主が株を50対50の比率で保有し、双方から3人対2人の取締役が選任されています。2名の取締役を選出している株主が3人目の取締役を選出したいと言ってきているのですが、もともと3人の取締役を抱える株主はそれを拒否することは出来るのでしょうか?株保有の比率が同一の場合、取締役の人数は双方で対等にしなければならない、というような法的義務はあるのでしょうか?ちなみにこの会社の定款では取締役は10人まで認められています。 教えてください。宜しくお願いします。
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- jyamamoto
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回答No.1
すべて現行の取締役会で審議決定する事項です。株式の保有率に合わせる必要はありません。 法的に縛りはありませんが、株式の議決権が一緒であれば、推薦する取締役も同数にしておく方が運用上問題が少ないと思います。その上で、どちらからの推薦でもない中立の立場の取締役も、一人か二人加えておくと良いと思います。
お礼
ありがとうございました。