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有休は毎年増えますか?

初歩的な質問ですが 有休は毎年増えるのでしょうか?使わないとどれくらいで無効に なりますか? 現在、有休はあります。ざっくりとした質問ですいません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13738)
回答No.9

> 付与日数は雇入れ日から数えて例えば1年半経つと11日とかになると思いますが、増える日は、毎年春の4月とかなのでしょうか?これは企業によって異なるのしょうか。。。 会社によって異なります。 以前勤めてた会社は入社月の6ヶ月後、1年半後、2年半後と入社月を基準に付与していて、中途採用の人は付与される月がみんなバラバラでした。 今勤めている会社は入社後6ヶ月で付与された後は毎年4月に一斉に付与する制度です。

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質問者

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追加の書き込みありがとうございます。

その他の回答 (8)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.8

働き方が変われば減る場合もあります。週5日以上の場合だと10日スタートですが、週1日だと年休も1日スタートです。 で、最終的には20日年休になるのは同じですが到達時期が変わります。 だから週5の時より週3に減らしたら当然減る場合も出ます。ただ、同じ会社だと勤務期間は通算される為に週5に戻れば元の年休日数に翌年から戻ります。 尚年休は賃金請求権の一部である為に旧法の期間は時効が24ヶ月、新法に付与日が該当すればその分からは36ヶ月になります。

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質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.7

他の人の回答を見ると、繰り越し出来る所もあるようですね。 いいなぁ

回答No.6

>毎年増えるか? 法律で定められている範囲で、会社によると思います。 前職では、1年目は10日貰え、2年目から20日間貰えました。 有給は年次有給休暇というくらいで、基本1年単位で付与と時効消滅がなされると思っていると良いと思います。 初めから20日貰えて、その年に消化しなかったからといって、繰り越しはされないはずです。 例、1年目20日貰えて、10日消化した場合。 2年目に貰える20日分+1年目に残った10日分=30日分とはならないはず。 この場合は2年目は20日分が使えるはずで、1年目に使えなかった10日分は無くなります。 なので有給休暇は全て使いましょう! 俺が知る限りでは、最大で20日くらい貰えるはずだと思いますが、会社によって違うかもしれません。 最小10日とはありましたが、ざっと探した感じでは、最大付与日数は分かりませんでした。 >2-1. 第39条で定められている有給休暇の定義と付与される要件  の項を読んでください。 https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/paidleave_laborstandardsact/#:~:text=%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AE%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E3%82%84%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%81%AF%E3%80%81%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95,%E3%82%82%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 >時効[編集] 年次有給休暇の消滅時効は、年次有給休暇が取得可能となった時点を起算日として2年である(第115条、通達[47])。労働者が年次有給休暇の取得請求をせずにこの消滅時効にかかった年次有給休暇の未消化分については、全て無効となる[47][48][49]。 就業規則等で「年次有給休暇は翌年度に繰り越してはならない」と規定しても、年度経過後における年次有給休暇の権利は消滅しない(昭和23年5月5日基発686号)。ただ、できるだけ年度内に有給休暇を取らせる趣旨の規定を設けることは差支えない。 ただし、法定を超える日数の年次有給休暇の消滅時効については、使用者が任意に設定できるため、2年にする必要はないし、1年より短く設定することもできる。 >年次有給休暇 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87#%E6%99%82%E5%8A%B9 >【社労士監修】労働基準法で定められた法定休暇の種類は?年次有給休暇と無給休暇の違いは? https://romsearch.officestation.jp/jinjiroumu/shugyoukisoku/829

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質問者

お礼

ありがとうございます。

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (1053/3198)
回答No.5

うちの会社は、24日/年付与されます。 1年目:24日付与 10日使用→14日翌年に持ち越し 2年目:24日付与+持ち越し14日=38日 10日使用・・・前年持ち越し分14日-10日=4日は消滅 2年目分24日は持ち越し 3年目:24日付与+持ち越し24日=48日 持ち越しは1年先までなので、最大でも48日になります。

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質問者

お礼

会社によって有休日数違うのですね。ありがとうございます。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1989/7641)
回答No.4

勤続年数(期間)によって徐々に増えて行きます。 「勤続」 「有給日数」  6ヶ月  :10日  1年6ヶ月:11日  2年6ヶ月:12日  3年6ヶ月:14日 以降1年増える毎に2日間増えて行く   ↓  6年6ヶ月:20日 max20日  7年6カ月目の付与日に、昨年(6年と6カ月目)の付与日に  もらった「20日」がまるまる残っていたとすると、その人は  合計で「40日」  となると思います。

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質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.3

増える。法律と就業規則によるだろうね。 労働基準法は、年次有給休暇を義務付けている。 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/jikan2/kyuka.html 私が居た会社では、有給を消化できたので、土曜日の半日出勤を休んだり、通院時に使ったり出来た。 夏期休暇も同じように分散させていたなあ。

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質問者

お礼

添付の表わかりやすいです。ありがとうございます。

回答No.2

労働基準法では 始めは10日/年 その後、毎年1日ずつ増えて、最大は20日/年 使わなかった有給休暇は翌年に持ち越せる。

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質問者

お礼

ありがとうございます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13738)
回答No.1

有給休暇が毎年増えるのかは会社の規定によります。 法律により勤続年数に応じて付与する年次有給休暇の日数が定められていますが、法律の規定は最低限付与すべき日数なので、規定を上回る有給休暇を与えることも可能です。 法律上有給休暇の消滅時効は付与から2年とされているので、多くの会社は付与から2年経過すると使えなくなります。 これも2年以内に使えなくすると違法という事であって、会社の規定で定めれば3年でも4年でも持ち越しさせる事は可能です。

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質問者

お礼

ありがとうございます。付与日数は雇入れ日から数えて例えば1年半経つと11日とかになると思いますが、増える日は、毎年春の4月とかなのでしょうか?これは企業によって異なるのしょうか。。。

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