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有休についてお伺いします。

有休についてお伺いします。 この度仕事場所の管理者に上がったのですがパートの方々に前任者が有休なんてないよと説明していたらしく誰も有休の存在自体知りません。もうすぐ付与した有休が消えるのですが消えてから実は今までありましたなどと説明出来ないのですぐにでも行動したいのですが、有休の存在の説明はそもそも必要あるのですか?(嘘はいけないと思いますが) 又、労働者からの請求で取るものと就業規則に書いてあるものに管理者の私が助言するのは反会社的行為と見なされるのでしょうか?長文失礼致しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.3

労務コンサルタントとして参考意見を述べます。 パートの有給休暇は、パート専用の就業規則で定めがあれば、それに従いますが、正社員とは異なるので、管理者もパート従業員も正しく理解することが望まれます。前任者は誤解していた可能性があり、それを皆さんが鵜呑みにしていたとすれば、経営者側(管理者も含まれる)に労基法違反が認定されることになるので、再教育して、正当な権利行使を認めるようにして下さい。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1466/C1466.html参照

03280129
質問者

お礼

教えて頂きありがとうございます。 やっと管理者に昇進出来たので労務管理はきっちりとやって行きたいと思います。(会社は業績管理優先らしく訴えられなければ何でもいいらしいので…)

その他の回答 (6)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.7

みなさんの回答とはかなり異なります。 放っておくのが一番かと思います。 有給は働く者の権利です。その権利を知らない方が悪く、権利を行使しなければそれまでの話しです。「貴方には、有給休暇が○日あります。取得方法は・・・です。もし、勤務中に事故にあったら労災申請できます。その場合の保証は・・・。貴方の残業代金は、・・の場合25%増しになり、夜間10時からは35%増しになり・・・・。もし、妊娠したら産前産後休暇があり、・・・、育児休業を取得する場合は・・・。もし病気で長期に渡って休職する場合は傷病手当金・・・。」どこまで説明するのですか?有給休暇だけの問題ではありません。 有給休暇のことだけは詳しく説明してくれたのに、労災については教えてくれなかった。育児休暇については教えてくれなかった。となるだけです。 ○○について聞いてきたら答えてあげる。に留めておくべきです。知らない方が悪いのです。若しくは「就業規則を読んでください。」で終わり。何故会社側が手取り足取り労働基準法や就業規則を解説しなくちゃならないのでしょう。あなたは会社の労働者です。ボランティアや労働組合の幹部ではありませんよ。

03280129
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 その様な考え方もありますね。 もっともだと思いますが今回の件に関して前任者の言葉があるので(会社は騒がれた時の責任者をやり方が悪いと糾弾する傾向がある)まずは穏便に済ませる事にしようと思います。 皆様様々な御意見ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

  • jurious
  • ベストアンサー率38% (47/123)
回答No.6

No.5です。 補足等ありがとうございました。 まだ大事になっていので、あなたの責任にならないように配慮しつつ、穏便策で片付けるのが賢明でしょう。 パートの方などが穏便であれば、ご提案のように、有給が消滅してしまう前に、権利分を使っていただくように、お願いするのが賢明でしょう。 (就業規則、労使協定が正確に分かりませんが、法的に問題にならないようにするということ) 有給があることを知らされていたかどうかが法的には焦点だと思いますが、No.4の方が書いているように、契約時に就業規則(書面)を渡しどこかに記載してあったりしているのが普通です。 そこは水かけ論的になる可能性もあります。 あなたからは説明して、取得することを勧めたという事実にしてください。 (議事メモなど証拠を残す) (就業規則の詳細は、よく分からなければ人事に問えば答えるのが人事の業務です) どうしても、初めから説明を受けていなかったので不利益だと申し出る方が居た場合は、前任者の期間のことであって、あなたは責任を果たしていると伝え、人事などに直接申し出るように説明するしかありません。

03280129
質問者

お礼

今回は皆様に様々な御意見を聞かせて頂き感謝申上げます。 今回は貴殿の御意見の様に安全策で行なって行きたいと思います。会社は騒いがれた奴が悪いという傾向があるので昇進したばかりなのでまだ会社の評価がないうちに善悪別にして騒ぎが起こるのはマイナスだと思うので…

  • jurious
  • ベストアンサー率38% (47/123)
回答No.5

アドバイスです。 No.3の方が専門的に書かれていますが、あなたとしてはどう動くべきか?お困りでしょう。 管理者になったからと言って、前任者のミスや違反、誤解は直接あなたの責任ではないです。 その事実を知ったのですから、一日も放置せずに速やかに、人事に報告し、対応を判断してもらってください。 あなたが判断し悩むことではないと思います。人事が対応の仕方を考えて、あなたはそれを部下(パートさん)に事務的に伝えるのが義務です。

03280129
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 私もあなた様の回答の様に動いたのですが人事は就業規則の通りという返事ばかりで具体的な解決策を考えてくれないばかりか私の上司に連絡がいき上司からはベテランなのだから上手く解決しろとの一点張り…私としては無くなった有給を与えると会社から責任を問われるのであるうちに消化(無くなる分だけでも)させて今後は就業規則に基づいて申請して取ってください。日数管理は給料明細をもとに自分で管理して下さいと…一旦きちんと整理した方が良いと思っているのですがいかがなものでしょうか?

noname#107146
noname#107146
回答No.4

休みが有ることは皆さん知っているでしょうから有休でなく有給ということで 就業規則に載っているのであれば皆さんわかっていると思います それともパートさんには開示されていないとか どちらにしても労働基準法で決められていることですから貴方から説明されてもいいと思います。

03280129
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。二番の補足にも書かせて頂きましたが就業規則棚にしまいこんで見せていなかった様です。

noname#107141
noname#107141
回答No.2

有給の存在を知らないということはないでしょう。 給与明細に出勤日数 有給消化日数 有給残日数は記入されていると思いますが

03280129
質問者

補足

今月の給料明細より有休日数が記載される様になり、今までは記載がないです。又契約書には就業規則によると記載され、就業規則は私が就任し、誰もが見れる場所に置きました。(今までは鍵付きの棚の中での保管でした)

  • yoshiob
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

はじめまして。ご参考になるかわからないのですが・・。 パートタイムの方でも、就労前には契約書や社内規定などを読んで頂いて、 誓約書などにサインを頂いているハズですので、管理者が教えなかったから 知らなかった!という事は無いと思います。また、そのことにより 糾弾される事も無いと思います。 管理者(管理職)からの助言やアドバイスは全く問題ないと思いますよ。 でもパートタイムでも有給休暇があるというのはめずらしいですね。 (私が知らないだけ?)

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