退職時の有休消化について

このQ&Aのポイント
  • 退職時の有休消化に関する問題について、規則との相違が生じ、労働基準局への相談を考えています。有休消化の制限に関する過去の回答を探しても見つからず、アドバイスが欲しいです。
  • 会社を退職することになり、有休消化をする予定でしたが、就業規則による制限があることが分かりました。このような規則には従うべきなのか、労働基準局に相談すればアドバイスをもらえるのか知りたいです。
  • 退職届を出し、有休40日間を消化してから退職する予定でしたが、就業規則にひと月の制限があることを知りました。会社の都合に合わせるべきなのか、労働基準局に相談すれば助言をもらえるのか、教えてください。
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退職時の有休消化について

お世話になります。 このたび、会社を退職することとなりました。 すでに退職届を出し、引き継ぎ中です。 先月、退職届を上司に出した際、 「残っている有休40日間を消化してから退職します」 と伝え、承諾をもらいました。 最終出勤日まであとわずかになった今日、総務の人から、 「就業規則でひと月に使える有休は3日なので、それ以上は 認められない」と今更ながら言われました。 就業規則は、退職前にきちんと確認しようと思っていたのですが、 引き継ぎに追われて忘れておりました。 このような会社にのみ都合の良い就業規則には、従わなければ ならないでしょうか? 労働基準局に相談すれば、何かしらアドバイスをもらえるものでしょうか? 過去の回答を探してみましたが、「有休を認めない」というものはあっても、 「取得に制限がある」というものは探し出せませんでした。 ご存知の方、どうか教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.4

従わなくていい。労働基準監督署か労働局かのいずれかに相談するといい。 労働者の有給の消化を会社が制限できるのは、法律上認められた2つの場合に限られる。ひとつは時季変更権を行使する場合、もうひとつは計画的付与をおこなう場合だ。 その就業規則の規定は、いずれにも当てはまらない。これに基づき有給休暇を付与しないのは違法だ。労働者がこれに従う義務はない。 有給についての相談窓口は、労働基準監督署と労働局だ。いずれかに相談してみるといい。

hisashi999
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございました。 おっしゃるとおりでした。 労基に相談し、従う必要がないと回答をもらいました。 その旨、会社に行ったところ、40日間有休がもらえることになりました!

その他の回答 (3)

  • h1203h
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.3

有給休暇は仕事、会社に支障がなければ取ることができることになっています。 ただし、各々の会社内で規定があるのも事実です。 労働基準監督署や職業訓練所に相談しても良いかとも思います。

hisashi999
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございました。 労基に相談し、無事40日間有休をもらえることになりました!

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.2

某かの労働法において、有給休暇の取得日数上限は定められていませんので、 その会社独自のルールと思います。 よって、率直に、労働局へアドバイスを求めるのが無難です。 そして、局からの裏付けを持って、職場へ対処しましょう。 総務の方は、単純に、就業規則に基づいて事務的に対処しているだけですので、 局へ相談した経緯を総務の責任者に話せば、良い方向へ進むと思いますよ。

hisashi999
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございました。 教えていただいたとおりの流れになりました。 無事、40日間もらえることになりました!

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>就業規則でひと月に使える有休は3日 違法行為です。退職後に有給休暇は使えませんので、40日間休めます。

hisashi999
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございました。 その通りのようです。助かりました。

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