パートの有給休暇が使えないまま消えていきます

このQ&Aのポイント
  • パートの就業日数はすべて出勤し、就業すべき日とは別の日に有休を取りたいが会社は有休を与える義務はあるでしょうか。
  • 今年は16日間の有給が発生しました。昨年と合わせると30日間になりましたが、経理は「使える有休は16日間」とのこと。30日分は使えないのでしょうか。
  • 会社はパートに対し有休の説明の義務はないのでしょうか。経理は取り合ってくれません。
回答を見る
  • ベストアンサー

パートの有給休暇が使えないまま消えていきます

まず質問から書かせていただきます。 ・パートの就業日数はすべて出勤し、就業すべき日とは別の日に有休を取りたいが会社は有休を与える義務はあるでしょうか。 ・今年は16日間の有給が発生しました。昨年と合わせると30日間になりましたが、経理は「使える有休は16日間」とのこと。30日分は使えないのでしょうか。 ・会社はパートに対し有休の説明の義務はないのでしょうか。経理は取り合ってくれません。 週に4日勤務のパートですが自分一人だけの部署なので、1日でも休むとそのしわ寄せが自分に回ってきて業務に支障が出るので休めません。 会社は零細企業なので人は増やせません。 月に17日の出勤ですが、月に2~3日ほど出勤予定ではない日に有給休暇を申請し、消えていく分は消化したいところです。 家族経営なので経理担当も社長の家族で「昨年決まった有休についての法改正もうちには関係ない。大きな会社のことだから」と。 正社員は有休をとっていますが、10人ほどのパートは誰も取らず有休の話はタブーとされています。また有休自体会社からの説明も何もないので有休は存在しないと思っている人もいます。 先日思い切って自分が経理に「有給はありますか」と聞いたら「ありますよ。でも口外しないで取ってね」と言われました。パート仲間に内緒で自分だけ取れませんし、忙しくて取りようもありません。 県の労働基準局へ訴えると身分がわかってしまい、職場にはいられなくなります。 以上、悶々としながら出勤しています。 パート全員がきちんと有休を取れるようにしたいです。 お知恵を貸してください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kon555
  • ベストアンサー率52% (1738/3330)
回答No.1

 年間5日の有給取得義務化は、会社の規模に関わらず全社に適応されます。パートタイムでも、労働日数や勤務期間によって有休が発生するならば取得させるのは義務です。 https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/3489/ https://corporate.vbest.jp/columns/1402/  つまりしかるべき筋に申し出る事で、会社に対して指導等が入る可能性は高いです。  ただし以下の条件を全て成立させるのは困難ですね。 「会社は零細企業なので人は増やせません」 「身分がわかってしまい、職場にはいられなくなります」 「パート全員がきちんと有休を取れるようにしたい」  パートには有休を取らせない前提で人員が組まれているなら、全員が有休を取れば人は足りなくなります。そして人が増やせないなら、業務が回りません。  そしてこの辺りを悩むのは本来なら会社側の役割なのですが『法改正もうちには関係ない』と言い切る家族経営の会社がどこまで対応してくれるかというと・・・。  職場を変えるか、匿名で労働基準局へ訴えるか、くらいですかね、実際のところ。

sappororira
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 リンク先はブックマークいたしました。 今後様子を見ながら動こうと思っております。 人数ギリギリとはいえ毎日が忙しいわけでもなく、暇な日には休むパートがいたり、病欠で休む者もいます。 そんな時、会社側からは有休を使うかという提案もありません。そんな状態なので社員もパートも淡々と現状の仕事をこなすだけで、向上心も持ち合わせません。 ただ権利は権利として小さく、少しずつ動こうと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2540/11304)
回答No.3

法律上の権利と実際の権利は違う事もありますよね 今回はまさにそんな状況かと思います どうしても取りたいのであれば、双方納得いく方法を考える必要があると思います 単純に人件費が増えてしまうので、それを補う提案ができれば良いでしょう 売り上げ目標をクリアしたらとかが良さそうです そんな苦労しなきゃならないのか?という疑問も出るでしょうけど、権利とはそうやって勝ち取っていくのが一番スムーズだと思います

sappororira
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 法律上の権利と実際の権利が異なる会社にいるということかなと納得しました。 会社にはお世話になっているというスタンスでしたが、コロナのせいもあり色々と思うところがあり今に至りました。 ご回答ありがとうございました。

回答No.2

>就業すべき日とは別の日に有休を取りたい これはできません 有給休暇とは勤務すべき日に休み、働いたのと同じだけ給料を出すルールです。 >今年は16日間の有給が発生しました。昨年と合わせると30日間になりましたが、経理は「使える有休は16日間」とのこと。 これは違法です、労働基準法第115条で年次有給休暇の時効は2年間となってます >月に2~3日ほど出勤予定ではない日に有給休暇を申請し、消えていく分は消化したいところです。 無意味な行動です 先に書いた通り、その日に有給休暇を使っても給料は0円です、無給休暇とおなじ 単に有給休暇の日数が出るだけです

sappororira
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 ひとつずつわかりやすく教えてくださりありがとうございます。 就業すべき日、パートはギリギリの人数なので休みを取るのは難しいのですが、腑に落ちないところもあり様子を見ながら動こうと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • パートの有給休暇

    今、会社に働いているパートの方なんですけど、やっと半年を過ぎた頃の方です。 9時~15時までの仕事ですが月曜日~金曜日まで9時~15時まで働いた事がありません。 週に1.2度は休み、出勤してきても昼に帰ったり2時に帰ったり。 15時までやる事の方が少ないのですけど そういう方への有給休暇はやっぱり10日間与えるべきなんでしょうか? 今、長期で休んでいますが10日間は有給でお願いしますと言われています。 良く「労働義務日(労働契約上出勤を義務つけられている日)の8割出勤です」で有給10日与えられるって聞くのですがそのパートの人が言うには1時間でも会社に出たら1日とみなされるって言ってるのですが 労働義務日はこの人の場合は月~金でその全部の日を1時間しか出なくても労働義務日の8割を出たって考えるんでしょうか?

  • パートに有給休暇をくれない

    最近勤め始めた会社(個人経営で従業員は9名、経営者家族3名)では「パートさんには有給はあげていない」と言われました。比例付与があるのは知っていますので労働基準監督署にどうしたらいいのか尋ねましたが「有給をあげない、と言っているだけでは違法ではない。雇用されている側が『いついつ有給を使わせてください』と申し出て休み、その後給料に反映されていなければ違法となる」と教えていただきました。 しかし、そもそも経営側が「パートに有給はないよ」と言っているので、取り様がありません。一体、自分が何日もらえているのかも分からないからです(くれていないものは使えない)。 今日経営側に「労働基準法でパートにも比例付与があるのでいただけるはず」と伝えましたが「ウチの会社の就業規則ではパートにはあげないことになっている」「会社の規模が小さいので多分パートに有給は必要ない」と持論を言い張ります。社員さんも1年経過後の有給付与になっています。 そもそもその就業規則が違法?なのに…こういう経営者をどう納得させれば良いのでしょうか?まだ勤め始めたばかりなので、辞めてしまおうかとも思いますが、引継ぎで入ったので悩みます。もちろん、今まで居たパートの方も10年も居るのに(週4日、4時間15分の勤務)有給休暇はもらっていないとのこと。

  • パートさんの有給休暇取得について

    パートの有給休暇について教えてください。 昨年1月から勤務で契約は週4~5日就労、業務に慣れるため この1年は基本的に週5日出勤してきました。 このところの不景気と業務への慣れもあり、勤務を週4日に減らすよう上司から指示があり本人へ通知しましたが、減らした1日を有給休暇で消化できないかと言われました。 会社としましては、経費削減の為他のパートも日数を減らしたりしている中での有休消化では、勤務を減らした意味が全くないのですが、有給休暇は労働者の権利なのでNOとは言えないのでしょうか? 有給休暇は本来勤務すべき日に私用等で休む場合に利用するもので、 今回のような場合はそれに該当しないようにも思うのですが、 1日出勤を減らす日は、毎週何曜日と決定せずに自分の都合で曜日は決めていいと告げたところ、「それで休みを決めるなら、有給の意味がないし、使う日がない」と反論されてしまいました。 アドバイスお願いします。

  • 有給休暇等について質問です。

    有給休暇等について質問です。 労働基準などで、初年度勤務の半年後から10日の有休発生、その後1年ごとに1日発生などの項目やパートに関しても勤務日数などにより有給休暇が発生するとの記載を読んだことがあります。 現在の職場は、有給休暇は10日~というような一般的な内容で事業の届け出の際の就業規則には書いてありました。しかし、昨年暮れ頃に突然経営者から年の有休は5日間との指示がありました。当然、法律違反となると思いますが、このようなことに対して法的に罰則規定はあるのでしょうか?罰則規定がないのであれば、従業員は泣き寝入りとなります。また、パートに関する有給休暇の規定は、作成しておらず、これまで一度もパートに関して有休を認めたことはありません。 また、私は、病気などもあり正社員から昨年末に正社員としては雇わない。パートであれば雇うといわれ現在はパートとして勤務しております。正社員のときは、有休残が20日以上ありましたが、それもうやむやのまま使用していません。今度は、年内で雇わないと退職といわれました。このような場合、有休を主張して退職などは可能でしょうか? 質問内容が、いくつかありますがどなたか労働関係に詳しい方がおりましたら、ご回答をお願いいたします。

  • パートの有給休暇について

    月に14日位の勤務という条件でパートで働いています。先月より有給が取得できるようになったのですが、翌月の出勤可能日を提示するにあたり、「有給をとる場合、賃金が発生するので有給休暇を含めて14日の出勤(1日有給を取るときは13日の出勤)で出勤可能日を提示してください」と言われました。 これだと有給は別にいらないよねと、仲間うちで話題になったのですが、14日出勤してプラス有給(給料は15日分)になるようにはできないきまりみたいのがあるのでしょうか? どなたかパートの労働について詳しい方がいらしたら教えてください。

  • パート社員の有給休暇について

    以下の条件のパートさんの有給休暇は年に何日取れますか? ・正社員40時間/週でパート社員は平均16時間 ・ローテーションで就業するので今は都合が悪い日はお互いが交代している。 ・3年~7年勤続 もし、有給がもらえるとするとどのような取り方をしますか? Aさんが都合により休みたい日があるとして、その時間を前もって申告しますよね。その日は有給で休めてその代わりの人にBさんが出勤します。そうすると、その日はAさんも代わりに出勤したBさんも時給がもらえることになるということですね。 週に16時間勤務なので、あんまり有給が多いのは会社にとっては負担だとは思いますが。 よろしくお願いします。

  • パートの有給休暇について教えてください

    現在、週3日 月13日以上出勤するなという会社でパートをしています(6年近く継続勤務)。 有給休暇を申し出ても、月13日労働は出ないといわれていたのに、今年5月過ぎて、いきなりパートの有給休暇ありになったようなのです。 なので、5月から急な事情で、出勤が出来て月3日ほどなのですが、 有給を取りたい旨申し出ると、今 会社が希望する13日出勤が出来ていない状態だから、5月から休職と同じなので、働けない状態の人には 出せないというようなことを言われました。 それなら今ある有給を3ヶ月ほどに分けて支払ってほしいと希望したのですが、 譲歩して、6月に3日分7月に3日分 支払うので、7月からは休暇届を出すように言われました。 だいたい、パートの時給など待遇面を削りに削っているような会社なのですが、このような会社の言い分は正しいのでしょうか? 文章が下手でうまく伝えられませんが、 今、仮に7月に会社を辞めることにした場合、有給は、7月の出勤日数に関係なく全額もらえるものなのでしょうか? 分かりやすく教えていただけたらありがたいです。 よろしくお願い致します。

  • パートの有給休暇取得について

    パートで働いています。 扶養内勤務なので、1ヵ月に約8日間しか働いていません。 今度、会社の都合でやめることになりました。 有給休暇が残っているのですが、なにしろ8日/月の勤務なので 有給休暇をとるタイミングがわかりません。 (他の日が休みなのに、出勤日に病院にいくからという 理由もつかえないし。その日にちょうど病気になると いうのもおかしいし。) 退職前に有給休暇を消化したいと申し出るのは、他のパートさんとの 兼ね合いで、ちょっと気が引けるのですが、言ったもん勝ちでしょうか。ご意見をお聞かせください。

  • 有給休暇消化について

    有給休暇の消化についてどなたか教えて下さい。 私は今年の9月20日に新たな有給休暇が20日間与えられることになっています。 9月20日から合計40日間の有給休暇が残っていることになります。 この新たな20日間の有休が発生した翌日の9月21日に 退職を申し出て受理された場合、全て40日間有休を消化することは 普通認められるのでしょうか? 引継ぎの期間として1ヶ月間くらい出勤し、退職日は12月末日を考えています。 よろしくお願いいたします。

  • パートの有給休暇について

    パートで一日5時間、週5日働いている者です パートにも有給はあるはずですが、誰も取る人がいません 取るに当たって少し調べたんですが分からないことがあるので教えてください 全労働日の8割出勤した者とありますが、正社員は月2日土曜日出勤ですがパートは土曜日の出勤はありません 契約書などは交わしていなんですが、全労働日はどちらの日数で計算されますか また、届けを前もって出さないといけないようなことを聞いたのですが、風邪で休んで翌日の届けでは有給扱い出来ないのでしょうか よろしくお願いします