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就業規則の年次有休休暇付与の解釈について質問させていただきます。

就業規則の年次有休休暇付与の解釈について質問させていただきます。 勤怠管理担当に初めてなりました。 前任者は退職の為、質問する方が居ない為困っております。 最初に就業規則を記入いたします。 年次有休休暇付与日数は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年度分を4月1日現在における勤続年数に応じて次のとおり付与する。但し、当年度中途入社は入社した日から最初に到来する3月31日までを休暇計算上は1年勤続とみなす。 (1)4月1日入社の者             (2)中途採用の者 勤続年数 4年未満の者・・・・・14日              4月入社の者・・・・・12日 4年以上・・・・・・・・・16日              5月入社・・・・・・・・・11日 5年以上・・・・・・・・・18日              11月入社・・・・・・・・5日 6年以上・・・・・・・・・20日              1月入社・・・・・・・・・3日   (他の月の表記は割愛) 次に事例を記入いたします。 事例(1)H15年4,1入社の者             事例(2)H17.11.1中途入社の者 第一回目付与日:H15.4.1付与日数14日      第一回目付与日:H17.11.1付与日数5日  第二回目付与日:H16.4.1付与日数14日      第二回目付与日:H18.4.1付与日数14日 第三回目付与日:H17.4.1付与日数14日      第三回目付与日:H19.4.1付与日数14日 第四回目付与日:H18.4.1付与日数14日      第四回目付与日:H20.4.1付与日数14日 第五回目付与日:H19.4.1付与日数16日      第五回目付与日:H21.4.1付与日数16日 第六回目付与日:H20.4.1付与日数18日 第七回目付与日:H21.4.1付与日数20日 質問内容は、労基法には全く問題は何のですが、付与日数の計算方法を教えて下さい。 当社では4月1日を基準日として、有休を付与しております。 事例(1)(2)とも最初の年度の勤続年数はゼロとして、第2回目を勤続年数1年として有休を付与しているようですが、就業規則の中途採用の但し書きでは、最初に到来する3月31日までを休暇計算上1年勤続とみなすとなっています。 ということは第四回目の付与日数は16日にならないでしょうか? 勤続年数のカウント方法が、現在は第一回目は勤続0年第二回目は勤続1年・・・・第5回目は勤続年数4年未満となっているようです。 就業規則をそのまま解釈するとこのカウント方法は適切なのでしょうか? 大変細かな質問で申し訳ございませんが、教えていただきましたら大変ありがたいです。  

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

H17.11.1中途入社の者は18.3,31で1年、19,3,31で2年、20.3.31では3年ですから、第四回目付与日:H20.4.1では、4年未満の者の14日でいいのではないでしょうかね。この事例でいいと思いますが。   第五回目は勤続年数4年以上16日になりますね。

sasasahr
質問者

お礼

ご回答を早々にいただき有難うございました。 相談できる方が周囲に居なかったため、大変助かりました。 有難うございます。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

年次有給休暇は、労基法で決められていますが、その通りにしなくても準拠されれば宜しい。貴方の計算式じゃ面倒くさくて仕事を増やす事になります。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#22 休暇権利者は、勤務時間数で付与日数が変わらなくてはなりません。バイトや、パートさんがお一人もいなければ構いませんが、勤務時間が少なくても多くても同じじゃクレームが出ます。 法定労働時間を満たしてる方と、そうでない短時間労働者との権益を同一視してはなりません。URLは、労基法の本文ですから、これを規準にしますが、入社6ヶ月経過後、付与しますが、以降、会社会計年度の月を付与月とします。つまり、4月とか、10月などが2回目の付与月です。 こうした規定は、誰が見ても、説明を受けなくても理解できるものでなくてはなりません。もっと、簡略化されることをお勧めします。

sasasahr
質問者

お礼

URLを添付していただいて有難うございました。 私自身も自社の規定を誰がみてもわかるように簡略化できたら良いと思っておりました。 早々にご意見をいただき大変助かりました。有難うございました。

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