• 締切済み

4月1日有休付与、4月5日退職でも付与されますか?

はじめまして。 労働基準法など調べてみたのですが分からず、こちらに投稿させて頂きました。 私の会社では、有休が4月1日に毎年付与されるのですが、4月5日退職でも付与されるのでしょうか? ちなみに私は勤続年数が14年で、4月1日には20日もらえると思っていたので、退職日を4月5日にしたのですが、ちゃんと付与されるか心配です。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.6

実際にカレンダーで日数確認しておりませんが、一連の遣り取りから出てきた5月1日が有給休暇最後の消化利用日であり、会社が5月1日までの有給を認めたとした場合、退職日は5月1日です。5月2日は社会保険の「資格喪失日」となります。もし5月2日を退職日とするのならば、その日は働かなければなりません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • aran62
  • ベストアンサー率16% (486/2913)
回答No.5

4月1日に20日付与されてとして、最終出勤日の4月3日(金)からプラス20日分5月1日まで有休消化ということになるのか?という質問です。 >就業規則で「退職の1ヶ月前には、退職の申し出をすること」などの規定があり、それに従って退職の申し出をした後、20日年次有給休暇が残っていることを理由に、仕事の引継ぎ等も終わっていないのに、会社を休もうとするような場合には、「休んでもらっては困る」と使用者側から年次有給休暇の取得を拒否されても文句は言えません。 年次有給休暇は、労働者としての義務を履行してこそ与えられる権利です。 ですから、5月2日は微妙です。 会社に確認してみましょう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.4

  >いえ、4月1日に20日付与されてとして、最終出勤日の4月3日(金)からプラス20日分5月1日まで有休消化ということになるのか?という質問です。 それなら退職日は5月2日です。  

tamorim
質問者

補足

l4330さま 度々ありがとうございます。 >それなら退職日は5月2日です。 そうですか!早速会社に確認してみます! どうも有り難うございました。本当に助かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

勤続6年6ヶ月を超えて全労働日の80以上出勤しているなら 毎年20日付与されますが。 貴方は4月1日に時効になっていない有給休暇の前年分が ありますよね。 新しく付与されても時効に近いものから使うのが通例なので 前年の分から使うことになり当年付与されるか関係ないのでは。 1年で40日使う人はなかなかいないと思いますが。 土日祝日は使えないので約2ヶ月連続で休めますよね。 5日間では使い切れないでしょう。 有給を使って休んでから退職するのであって 退職すると労働契約がなくなるので有給は消滅します。 退職してからは使えませんよ。

tamorim
質問者

お礼

saltmaxさん はじめまして。 早速ご回答いただき、どうも有り難うございました。とても参考になりました。 >貴方は4月1日に時効になっていない有給休暇の前年分がありますよね。 はい。前年分は4日残ってました(結構消化していまして…)。 >有給を使って休んでから退職するのであって退職すると労働契約がなくなるので有給は消滅します。 そうゆうことなのですね。では付与されないということですね。 そりゃそうですよね…。ちょっと期待した私が馬鹿でした。 本当にどうも有難うございました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#94337
noname#94337
回答No.2

はじめまして jcg02524です。 結論なのですが・・・ 「会社規定」によると思います。 さて、回答します・・・ 「退職願いを提出した日」と「4月1日付けで在籍していた」というような会社によって年休付与の基準が違うのが事実です。 今回のご質問の場合には「付与されるかは会社に確認すること」となってしまいます。 また、4月5日に退職するのであれば期待しない方が良いと感じます。 逆に「付与されたのだから休む」というのは円満退社の観点から疑問に思います。 最後に・・・ 正直、感じたのは今、「会社規定」「労働基準法」を調べていること自体が不思議に感じますし、事前に確認することだと思います。 今はtamorimさんのためにも円満退社をすることに注力してみては如何でしょうか。

tamorim
質問者

お礼

jcg02524さん はじめまして。 早速ご回答いただき、どうも有り難うございました。 とても参考になりました。まずは会社に確認ですね。ってちょっともう遅いですが。 本当にどうもありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

  質問の意味が理解できませんが... 4月1日に付与されてとして、4月1日~4月3日までの3日間を有給で休みたいと言う事ですか? 4月4日(土曜日) 4月5日(日曜日)・・・退職日 これらは休日ですよね  

tamorim
質問者

補足

早速ありがとうございます。失礼いたしました。 4月5日(日曜日)ではなく、4月3日(金曜日)でした。 >4月1日に付与されてとして、4月1日~4月3日までの3日間を有給で休みたいと言う事ですか? いえ、4月1日に20日付与されてとして、最終出勤日の4月3日(金)からプラス20日分5月1日まで有休消化ということになるのか?という質問です。 説明が下手ですみません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 有休の計画付与と有休付与日の統一

    現在毎年1月に従業員に有休を付与しています。 ところが新入社員(パートも)は有休発生月 (入社日より6ヵ月後)から年末までの月数を 12で割り、自由に使える有休5日を乗じて います。 この「自由に使える有休5日」とは、有休の 計画的付与を5日決めていますので、10日 から5日引いた日数という意味です。 当然この内容は労基法に抵触すると考えられ ましたので、社員ごと入社日から換算して有休を 付与するようにしようという話になりました。 しかしながら、毎年1月に(正確には12月 までに)計画的に付与する有休の日程が設定 されますので、この方法を選択すると1月に 有休が付与される社員以外は、自分が何日自由に 使える有休が残っているのか把握くなると思われ ます。 また、仮に毎年5日は会社の指定有休ということで、 入社時期に関係なく一律に5日を引いてしまうと、 自分の1年間では会社指定有休が多かった、あるいは 少なかったというような不公平な状態が起きてしまう と思われます。 さらに気になっていますのは、仮に今年の10月 から新入社員に10日有休を付与してしまった 場合に、以前から在籍する社員からの不満にどう 応えていけるかということです。 どのように改定方法が考えられるか、どなたかよい お知恵をいただけないでしょうか?

  • 就業規則の年次有休休暇付与の解釈について質問させていただきます。

    就業規則の年次有休休暇付与の解釈について質問させていただきます。 勤怠管理担当に初めてなりました。 前任者は退職の為、質問する方が居ない為困っております。 最初に就業規則を記入いたします。 年次有休休暇付与日数は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年度分を4月1日現在における勤続年数に応じて次のとおり付与する。但し、当年度中途入社は入社した日から最初に到来する3月31日までを休暇計算上は1年勤続とみなす。 (1)4月1日入社の者             (2)中途採用の者 勤続年数 4年未満の者・・・・・14日              4月入社の者・・・・・12日 4年以上・・・・・・・・・16日              5月入社・・・・・・・・・11日 5年以上・・・・・・・・・18日              11月入社・・・・・・・・5日 6年以上・・・・・・・・・20日              1月入社・・・・・・・・・3日   (他の月の表記は割愛) 次に事例を記入いたします。 事例(1)H15年4,1入社の者             事例(2)H17.11.1中途入社の者 第一回目付与日:H15.4.1付与日数14日      第一回目付与日:H17.11.1付与日数5日  第二回目付与日:H16.4.1付与日数14日      第二回目付与日:H18.4.1付与日数14日 第三回目付与日:H17.4.1付与日数14日      第三回目付与日:H19.4.1付与日数14日 第四回目付与日:H18.4.1付与日数14日      第四回目付与日:H20.4.1付与日数14日 第五回目付与日:H19.4.1付与日数16日      第五回目付与日:H21.4.1付与日数16日 第六回目付与日:H20.4.1付与日数18日 第七回目付与日:H21.4.1付与日数20日 質問内容は、労基法には全く問題は何のですが、付与日数の計算方法を教えて下さい。 当社では4月1日を基準日として、有休を付与しております。 事例(1)(2)とも最初の年度の勤続年数はゼロとして、第2回目を勤続年数1年として有休を付与しているようですが、就業規則の中途採用の但し書きでは、最初に到来する3月31日までを休暇計算上1年勤続とみなすとなっています。 ということは第四回目の付与日数は16日にならないでしょうか? 勤続年数のカウント方法が、現在は第一回目は勤続0年第二回目は勤続1年・・・・第5回目は勤続年数4年未満となっているようです。 就業規則をそのまま解釈するとこのカウント方法は適切なのでしょうか? 大変細かな質問で申し訳ございませんが、教えていただきましたら大変ありがたいです。  

  • 退職時の有休消化について

    退職時の有休消化のことで教えてください。 私は昨年7月に入社したばかりですが、 会社の人間関係に耐えられず、 6月15日付けで退職することになりました。 会社の決算が4月末で、この5月に新たに16日有休が付与されました。 上司に、退職時に何日分の有休が使えるのか聞いたところ、 16日÷12ヶ月で1日だと言われました。 もちろん,付与されたばかりなので全部消化できるとは思っていませんでしたが、 この付与方法に疑問を感じています。 労働基準法などを調べても、今いち良くわからないので、 どうしたら良いのか教えてください。

  • 退職願を出した後の有休付与の扱い

    11月末付で退職を考えています。 業務の都合上、最終勤務日の2か月前に退職願を出すつもりです。現時点では、有休消化を考えると、9月頭に退職願をだすことになります。 しかし、ここからがややこしいのですが、私の会社では、9月1日付で有休の更新があります。つまり、9月頭に退職願を出すとなると、その時点では、有休が20日近く増えているのです。そうなると、有休を完全に消化すると最終勤務日は前倒しされ、退職願は8月中に出さなければならなくなります。 8月に「11月に退職する」と言った社員に対して、会社は9月1日付で有休を更新するでしょうか? そして、もし有休が更新されないのであれば、私は、そもそも8月中に退職を申し出る必要がありません。9月頭で十分間に合います。 (1)有休更新が通常通り行われると考えて8月中に退職を申し出る →「辞めるなら有休いらないでしょ?」と更新されない可能性。 (2)今の有休残数に従って9月頭に退職を申し出る →その場合、確実に有休は更新されているので、消化しようとすると業務整理の時間が足りない と悩んでいます。 (2)のまま進んで、もし更新されても、その分の有休は使わないで辞めればいいじゃないか、というお考えもあるかと思いますが、これまで有休をほとんど捨てており、過重労働なのに残業代は一切出ない、ボーナスも昇給もない(理由は社長の無駄遣い)、という待遇が不満で、「せめて最後は有休を完全に消化してやる!」という気持ちがあります…。 醜いご相談で恐縮ですが、ご回答をよろしくお願いします。

  • 有休休暇の付与について

    主人は勤続20年なりますがうつ病になり2010年8月から2011年1月まで休職していました。復職はしましたが今も週に1日から2日休んでいますが、有休を使い果たしてしているので欠勤として処理されています。前年度の出勤率が8割満たしてないとのことで次年度の有休が付与されないと言われました。会社の業務によってうつ病になったのに付与されないことは仕方ないことないのでしょうか?教えてください。

  • 退職時の有休精算について

    退職時の有休精算について 会社都合により退職するか残るかの話会いを現在しております。 たとえばですが、現在 有休が30日 9月末で退職する場合有休は20日になる。 今年分は月割にする。 月割りにするのはおかしいのではないか?と問いただしたところ、 内規と過去の経緯。 また、入社時及び有休付与時に勤続月数を6カ月多めに計算してその年の付与日数としていると回答されました。 有休は過去2年間付与されたものが有効になるのであって、入社時に6ヶ月多めに計算されていたとしても、関係ないのではないのでしょうか? また、月割りにするというのは法的には問題があることではないのでしょうか? ご回答いただけると大変助かります。 よろしくお願いいたします。

  • 有休更新月の退職について

    有休更新月の退職について 質問させて頂きます。 勤めている会社を5月末に退職することになりました。 ですが5月1日に有休が更新され、12日貰える予定です。 この有休は退職時までに使うことはできるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 有休消化中の有休付与を会社側が却下したら?

    11月30日を最終出社日にし、12月から有休消化に入るとします。 1月に新たな有休が付与されるとした場合、有休が1月にまたがるようであれば新たな有休を踏まえた退職が可能ですよね? 質問に関する私の認識は… (1)可能 (2)退職日を決めている場合は、それ以降の有休は消滅 私の認識通り付与されるとして、会社がそれを拒否した場合、諦めるしかないのでしょうか? 毎度のパターンからして、年内に退職願いを出した場合、翌年にまたいで退職をした人を見たことがなく、また経営陣の性格からして何かと理由をつけて有休消化を妨げるような気がします。 現段階では私の推測も含まれていますが、実際にそうなった時の対策はないでしょうか?

  • 年休の付与について

    私の職場では、毎年1月1日に年休を一斉付与しています。 普通なら6ヶ月勤務したら10日付与されて、その後さらに1年経過したら11日付与されて・・・という付与の仕方だと思うのですが、それだと年休付与の時期がその人その人でバラバラになってしまうため、基準日(1月1日)をもうけたのです。 たとえば4月に新規採用された人だと6ヵ月後の10月にまず10日付与されて、その2ヵ月後の1月1日には、その後1年勤務したものとみなして11日付与されます。そうすると、6月に採用した人だと基準日まで一月しかないのに12月に10日、1月1日にさらに11日、ということになってしまいます。それがどうしても腑に落ちません。 一斉付与の1月までの残り期間に応じて6ヵ月後(最初)に付与する日数を変えることは労働基準法に違反しますか?たとえば、6月に採用した人なら、12月に2日付与して次の月(1月)に11日付与する、という感じです。 上手く説明ができていないかもしれませんが、皆さんの意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

  • 有休の付与について(契約社員の場合)

    当社で契約社員で入社する者がおります。 1年契約なので、通常であれば労働基準法に従い6ヶ月後に10日、その1年後に11日となりますが 今度入社した契約社員は1年間の雇用期間のうち 1月~3月までの3ヶ月間は出勤する必要が無いため社保などの取得もしません。 この場合有休の付与についてもどのように付与したらよいでしょうか?