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4月1日有休付与、4月5日退職でも付与されますか?

srafpの回答

  • srafp
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回答No.6

実際にカレンダーで日数確認しておりませんが、一連の遣り取りから出てきた5月1日が有給休暇最後の消化利用日であり、会社が5月1日までの有給を認めたとした場合、退職日は5月1日です。5月2日は社会保険の「資格喪失日」となります。もし5月2日を退職日とするのならば、その日は働かなければなりません。

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