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有休の計画付与と有休付与日の統一

現在毎年1月に従業員に有休を付与しています。 ところが新入社員(パートも)は有休発生月 (入社日より6ヵ月後)から年末までの月数を 12で割り、自由に使える有休5日を乗じて います。 この「自由に使える有休5日」とは、有休の 計画的付与を5日決めていますので、10日 から5日引いた日数という意味です。 当然この内容は労基法に抵触すると考えられ ましたので、社員ごと入社日から換算して有休を 付与するようにしようという話になりました。 しかしながら、毎年1月に(正確には12月 までに)計画的に付与する有休の日程が設定 されますので、この方法を選択すると1月に 有休が付与される社員以外は、自分が何日自由に 使える有休が残っているのか把握くなると思われ ます。 また、仮に毎年5日は会社の指定有休ということで、 入社時期に関係なく一律に5日を引いてしまうと、 自分の1年間では会社指定有休が多かった、あるいは 少なかったというような不公平な状態が起きてしまう と思われます。 さらに気になっていますのは、仮に今年の10月 から新入社員に10日有休を付与してしまった 場合に、以前から在籍する社員からの不満にどう 応えていけるかということです。 どのように改定方法が考えられるか、どなたかよい お知恵をいただけないでしょうか?

  • aduck
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みんなの回答

noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 例えば・・・ですが、日数を固定するのではなく、%制にするわけにはいきませんか? そうすれば、付与日数のわりふり(自由日数が多いのか、計画日数が多いのかによる不平等感)については解消されますが・・・。 ちなみに労基法では、 ◎勤続年数6ヶ月=10日 ◎1年6ヶ月=11日 ◎2年6ヶ月=12日 (以後1年ごとに2日ずつ増加。最大20日。) となっております。 ご参考になれば幸いです。

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