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退職前の計画的付与分の有休消化について

現在勤めている会社の有給休暇は計画的付与という形とっており、で5日を残しその他を自動的に年間の土曜日に当てられています。 そこで質問です。 ◆いつの土曜日に当てられているのか全く知らされておらず、毎月、月初にスケジュール表が貼り出されそこで”今月この日が計画的付与に使用されているんだ。”という具合に分かります。あてがわれている日は、通常全て年度始め(この会社の場合10月が年度初め)に教えてもらえるものではないのでしょうか? ◆人によって計画的付与に使われる有給休暇の日数が違います。つまり、わたしの場合、入社して半年経ち今月10日の有給が発生したばかりなので、5日残した残りの5日が計画的付与として土曜日に使用されます。しかし、長年勤めている人は20日発生分のうち15日が計画的付与として土曜日に使用されます。人により計画的付与の日数が変わることはありえるのでしょうか? ◆もし計画的付与で有給があてがわれている日より以前に退職することになり、退職前の有休消化を希望する場合その未消化の計画的付与分も合わせて請求する権利はあるのでしょうか?あれば、会社が拒否することはできるのでしょうか? 以上3点ですが、もしお分かりの方がいらっしゃったらぜひ教えて下さい。 (説明が不明瞭でしたら申し訳ありません。。。) よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

有給休暇の計画的付与に関する条文はこうです。 労働基準法 | 第39条 | 5 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 > 年度初め)に教えてもらえるものではないのでしょうか? そうしなきゃならないって法律は無いです。 労使の合意があれば、会社の定めた時季に有給休暇を与える事が規定されているのみです。 > わたしの場合、入社して半年経ち今月10日の有給が発生したばかりなので、5日残した残りの5日が計画的付与として > 長年勤めている人は20日発生分のうち15日が計画的付与として > 人により計画的付与の日数が変わることはありえるのでしょうか? 問題ないです。 5日間については、労働者の希望する日に与える必要があります。 > もし計画的付与で有給があてがわれている日より以前に退職することになり、退職前の有休消化を希望する場合その未消化の計画的付与分も合わせて請求する権利はあるのでしょうか?あれば、会社が拒否することはできるのでしょうか? 「未消化の計画的付与分」というのは、退職予定日の前の分?退職予定日以降の分? いずれにせよ、請求する権利はあります。 普通の会社なら、拒否します。 自分の会社でも、今退職すれば、計画的付与されている正月休み分は、請求しても通らないです。 規定の日にまとめて付与する場合と比べると不利ですので、労使の合意の際にしっかり取り決めしとくべき事項かも。

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