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退職時の有休消化について

退職時の有休消化について 正社員です。来年の1月31日付で今の会社を退職しようとしています。 そこで12月9日に上司に退職する旨を伝えました。 退職するにあたって有給休暇が26日あります。 そこで退職日から逆算して12月20日~1月31日までの26日分の出勤日を有給に使いたいと提案したところ、上司に断られ「1月31日までは働いてくれ」と言われました。 就業規則にも「退職時は2週間前に告知すること」と言う明記だけで、有休の扱いについては書いていませんでした。 有給買い取りも視野に入れましたが、今後やる仕事について今必要なのは時間なので、有給を消化して時間を作りたいのが本音です。 ここで質問ですが、 (1)退職時の有給を使用者が消化する場合、会社は拒むことが可能でしょうか? (2)この内容で、26日分全ての有給を退職のために消化するのは可能でしょうか? (3)最終的に何度も有休消化の提案をしても拒まれた場合は、会社に何か違反することがあるでしょうか? 退職告知日から最終出勤日までの日数が短すぎたのと、身勝手な行為だと自覚していますが、できれば26日全ての有給を消化したいです。 皆さんのご回答お待ちしております。

みんなの回答

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.9

<上司に断られ「1月31日までは働いてくれ」と言われました。 上司が間違っています、つまり貴方は働く権利を不当に侵害されている、 つまり有給機関の取得は貴方の意向が優先されます、会社の意向は関係 ありません、なぜなら貴方は既に退職の決意を伝えています、ほとんど の会社では、次の転職先の準備として退職前は連続休暇が認められてい ます。 会社は有給休暇の使用は拒否できない。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17107)
回答No.8

(1)退職時の有給を使用者が消化する場合、会社は拒むことが可能でしょうか? 有休休暇の取得は原則として会社は拒むことはできません。例外として認められるのは事業の正常な運営を妨げる場合に他の日に有給休暇を取得させることですが,退職時には有給休暇を取得する他の日というのがありませんから,会社の時季変更権は行使できません。 それでもダメと言ってきても,申請した日になったら休暇に入りましょう。 (2)この内容で、26日分全ての有給を退職のために消化するのは可能でしょうか? 上記のように可能です。 (3)最終的に何度も有休消化の提案をしても拒まれた場合は、会社に何か違反することがあるでしょうか? 提案するのではなく,有給休暇の申請を行ってください。会社が許可するかどうかは関係なく,申請を行ったら実際に休暇に入ってください。それでおしまいです。 もし欠勤として処理された場合には給与未払いとして労働基準監督署に相談してください。最終手段は裁判ですので,その時のために有給休暇の申請をしたという証拠を残しておいてください。

burokku0524
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 内容を参考に上司と会話をしてみます。 退職日を前に有給を使うことを渋られているので、有給申請した証拠をしっかり残すことは重要ですね。 ご丁寧にありがとうございます!

  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17622/29428)
回答No.7

こんにちは 退職届を出し、人事に相談してみてください。 それでも取らせてもらえない場合は労基ですが 当然の権利として取ることが出来ます。 但し時季変更権というものもありますので その辺りもよく確認されてください。 >その労働者にしかできない業務があり、期日が迫っているなどの事情がある 繁忙期や決算期などで今の時期に休暇を取られると業務に多大な支障が出る 退職するための有給消化なので どこまで認められるかです。 こちらよく読まれてください。 https://roudou-pro.com/columns/164/ https://www.vbest.jp/roudoumondai/columns/2967/

noname#246130
noname#246130
回答No.6

退職時期を決めてください。 現在、転職先が決まっていないなら会社が1月31日まで仕事をしてほしいというなら働いて、2月1日から2月26日を有休消化(2月26日退職日)とするのが望ましいと思います。 その場合は、2月末(社会保険料は月末に在職をしていると次回の給与支払い日に天引きされる)までの在職となりませんので、次回の給与支払い日には社会保険料の天引きがありませんので得をするメリットもあります。

回答No.5

有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくべきでした。 普段有給取得しようとしたら渋られたとかの実績、記録があるなら、やむを得ず退職時に消化するための理由になるし。 > 会社は拒むことが可能でしょうか? 一応、会社には時季変更権があります。が、退職時で変更すべき日が無いと、有給取得日を変更する余地が無いので、行使できません。 会社が時季変更権と別に、 「この日は休まないで欲しい」 とかって【話し合い】や【お願い】する事は、問題にならないです。 > 消化するのは可能でしょうか? ・有給申請する(記録はガッツリ残す) ・休む すれば良いだけです。 > 有休消化の提案をしても拒まれた場合は、 その場合、会社の慰留、話し合いの結果として、質問者さんが自身の意思で有給休暇を取得しなかったってだけの話になります。 問題にならないです。 有給申請して休んだが、有給分の賃金が支払いされないなら、通常の賃金不払いの段取り、 ・普通に請求 ・内容証明郵便で請求 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認出来る通帳のコピーを取得 ・会社を管轄している労働基準監督署へ相談し、行政指導を依頼 ・少額訴訟 など、淡々と処置します。 裁判等で不払いが確定した時点で、賃金不払い(労働基準法第24条違反、30万円以下の罰金)でなく、より罪の重い有給休暇の不付与(労働基準法第39条違反、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)って事になるそうです。

burokku0524
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! こちらの内容を参考に上司や人事と会話をしてみます。 とりあえず有給は全て消化可能と言うことだけでも安心しています。 ご丁寧にありがとうございました!

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.4

(1)有給自体は会社は拒むことはできませんがあるのは時季変更権というものでこれは、労働者が有給休暇を取得することで事業の正常な運営を妨げる場合に限り、有給休暇の取得時季(時期)を変更させられる権利です。これは他の日に有給を他の日に取らせないといけないよと言うものです。 (2)恐らく可能だとは思いますが、言った段階で拒否してますから拒否してくる可能性は高いです。 (3)上記にも書きましたが会社にできるのは時季変更権で日にちの変更のみで退職後の日にち指定はできませんので労働基準法違反です。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2355/7627)
回答No.3

次のお仕事の都合もあるでしょうが、退職を1ヵ月先送りして有休消化という訳にはいかないのですよね? 有給休暇は会社の都合で、必ずしも申出通りに認めなくても良いはずですが、さすがに1日も取るなとは、、、 落とし所は、引継計画を作って必要な日数だけ出勤でしょうか。 まぁ、会社の規模にもよりますが、貴方の仕事を引継ぐ人をこれから採用するというような事情なら、会社側が困るのも分かりますが、、、

noname#245936
noname#245936
回答No.2

貴方のお話は理が通っていると思いますから、頑なに押し通せるとは思います。 ただ、いくつかあって。 例えば、貴方が雇う側で自分の子どもを育てるのがしんどいからベビーシッターを雇ってて、そのベビーシッターが昨日いきなり辞めますと言って年末年始の休みがあるから、1/31付でやめるの逆算して有給MAX利用で12/20から休みますわ、ほな1/31分まで金くれよろしくといわれると、雇う側は、まじかこいつキッツイなーと思うだろうなというのが一つ。 もう一つは、業界って狭いので何年後かに離職した会社と関わるビジネスがあるとき、第一印象は良くないだろうなと思います。 こういうのよくありますので。他社でも辞めた人の噂は聞きます。 お互い主張は大事なので、いうところはいう。 26日でオッケー。 ただ、交渉は相手にも華を持たせるのもありかと思います。 私の周りの大手では、年末年始の繁忙期に、休み絡めて休みまくりの離職は見ないですからわかりませんが、だいたい閑散期の2ヶ月前に通知、離職前に休んでも多くてまる1ヶ月、約20日ですね。 会社によると思いますし、会社のポジションにもよるとは思います。

burokku0524
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 確かにすごく身勝手だと理解しています。 自分の意見と会社の意見をちゃんと言って聞いた上で、無事退職できるように頑張ります!

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

可能ですよ。雇用契約書を確認してください。一度に取得できる有給休暇の日数が「何日でも自由に取得できる」などと書かれていない限りはっきり言ってしまえば会社の裁量次第なのです。

burokku0524
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 可能とのことでとても安心してます。 しっかりと上司や人事と話をしてみます!

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