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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職前の有休消化についてお尋ね致します。)

退職前の有休消化についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 退職前の有休消化についてお尋ね致します。7月31日付で退職したため、最終勤務日は6月21日で有休消化としました。しかし、7月は一ヶ月フル有休で出勤せず、給料は支給されませんでした。他の会社では同様の経験がなく、何が原因なのか疑問です。
  • 退職前の有休消化についてお尋ね致します。退職手続きに出社したところ、7月は有休消化で出勤していなかったため、給料は支給されませんでした。これまで他の会社で有給を取得した際には出勤時と同様の金額を受け取れたため、今回の状況に戸惑っています。退職前の有給休暇では基本給も支給されない場合があるのでしょうか?
  • 退職時の有休消化について質問です。退職前の最終勤務日は6月21日で、7月はフル有給で出勤しなかったため、給料は一切支給されませんでした。これまでの経験では有給休暇時も通常の給与が支払われたため、支給されなかった理由が分かりません。退職前の有給休暇では基本給も支給されない場合があるのでしょうか?ご意見をお聞きしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.5

 参考URLをご紹介します。  「上司から、年次有給休暇の取得は認めないと言われた」というだけだと、労働基準法第39条第1項違反(法第119条に罰則あり)を問うことはできないようです。(これのみでは、労働基準法第136条(罰則なし)に反しているだけ)  「年次有給休暇取得の意思表示をし、使用者が時季変更権の行使をせず、欠勤として賃金の支払いをしなかった」ということが必要なようです。  No.2の方が回答されていますが、「年次有給休暇取得の意思表示をどのように行ったか」「記録は残っているか」等が問題になると思います。  労働基準監督署へ相談(場合によっては労働基準法第104条の申告)し、年次有給休暇取得分の賃金の取り扱いについて会社を指導してもらう等を検討されてみてはいかがでしょうか。 【参考URL】 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time04.html(退職予定者の年次有給休暇取得) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(Q&A5) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#7(Q&A4) http://okirodo.go.jp/roudousoudan/question/case/year/question_1.html(退職予定者の年次有給休暇) http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa21.html(退職間際の有給休暇取得) http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_049.html(退職予定者の年次有給休暇取得) http://okwave.jp/qa/q1892404.html(参考) http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/roudouqa/qa27.html(年次有給休暇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/06/1480/consult/nouhau/pdf/nouhau17.pdf(年次有給休暇) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kyuuka/K01.html(年次有給休暇) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kyuuka/K02.html(時季変更権) http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/030.htm(年次有給休暇:取得理由・目的) http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/029.htm(年次有給休暇) http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/032.htm(年次有給休暇:不利益な取扱い) http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/031.htm(年次有給休暇:時季変更権) http://www.pref.saitama.lg.jp/page/912-2009-1207-162.html(時季変更権) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa63.html(年次有給休暇:自由利用) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa64.html(年次有給休暇の金銭精算) http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor124.html(年次有給休暇の金銭精算) http://okwave.jp/qa/q6043803.html(年次有給休暇:不利益な取扱い) http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM(労働基準法) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/1171612034695/index.html http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html http://daishoyasan.jp/lifework/stbatdiy/ccmlc/Chapt-01.html#010000

rosamoon
質問者

お礼

origo10様、大変詳細なご回答本当に有難うございます。 基準局へに念のため問い合わせたところ、今回の場合会社の規則に関わらず 請求できるとのことでしたので、改めて会社にも問い合わせしたいと思います。 有難うございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

私のケースとほとんど同じです。会社中小企業ではないでしょか?あるいは零細企業ですね。 あなたが6/21に退職したときに、有給を使うと先方に伝えたかが問題になります。 たぶん会社は聞いて無いと言うと思いますが。 有給は労働者の権利ですので、口頭で申請しただけで有効になります。 悪質な会社ですから、即労基署に賃金未払いで申告してください。 と同時に内容証明で、賃支払いを請求してください。労基署の指導で払えばよしですが、払わない場合は、書面で請求した、物とか、退職願いがあるとか、有給届け等、書面が証拠になります。 労基署の指導でも払ってくれない場合は、労働局あっせん、労働委員会あっせん 等が手段であります。お金はかかりますが、法テラスに相談、弁護士に依頼して、労働審判で争う等手段はいろいろあります。ひとつ質問ですが、7月分の給与から保険料が引かれていたとの事ですが、それであれば、逆に6/21で退職ではなく、現在も会社に籍があるとの考えもできます。 結論ですが、相談することも大事ですが、自分から行動を起こさないと解決はいたしませんので、明日月曜ですから、即労基署に行き相談をすることをお勧めします。労基法39条で有給は決まっていますし、会社は有給の申請を拒むことはできません、唯一有給の時季変更を使用者側にできますが、退職を前提とした有給使用には、これも無駄ですので、有給を認めざる得ません。あなたの場合は給与も未払いですので重大な労基法違反です。現在は言った言わないでもめた場合でも、あっせん、労働審判等いろいろ制度がありますので、以前のように賃金を払うほうが強いなどと馬鹿なことはありませんので、泣き寝入りをすることはありません。

rosamoon
質問者

お礼

momochin39様、詳細なご回答本当に有難うございます。 基準局へに念のため問い合わせたところ、今回の場合会社の規則に関わらず 請求できるとのことでしたので、改めて会社にも問い合わせしたいと思います。 有難うございました。

回答No.3

「有給休暇」は文字通り「給料が有る(出る)休暇」ですよ。 当然退職の際に有給消化で何日休もうが給料は出るものです。あと、基本給はもちろん臨時所得と言われている年齢給・職能給等(残業代は除きます)も毎月定額でているのであれば基本給とみなされるので、退職日までは出さなければいけない性質のものです。これは就業規則は関係ない労働者の権利です。 対応策は簡単です。 会社にこの対応はおかしいことを伝え、残業代を除く毎月の給料を要求してください。 もし会社が拒めば労働基準監督署(労働者を扱う「人事」の警察みたいなものです)に給与明細をもって相談してみてください。すぐにその会社に対して給与の支払いをするように警告が入るはずです。

rosamoon
質問者

お礼

autumn-SP様、ご回答本当に有難うございます。 基準局へに念のため問い合わせたところ、今回の場合会社の規則に関わらず 請求できるとのことでしたので、改めて会社にも問い合わせしたいと思います。 具体的な対策も教えていただき有難うございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 最終勤務日は6月21日で受理していただきました。 これで勤務終了って事になっているのでは? 有給休暇は、本来労務に当たって賃金を受け取る際の、労務のみを免除される権利です。 有給を使用した日は、出勤したのと同等に扱います。 有給休暇を申請した根拠はどういうものが残っているのでしょう? 勤務終了日は6月21日って伝えた経緯は?有給の申請とどっちが先?どういう内容で伝えましたか?その記録は残っていますか? 「7月いっぱいは有給使います。」 って申請していても、後日、 「最終勤務日は6月21日でお願いします。」 って伝えたとしたら、暗にそれ以降の有給消化は取り消しする意図だって思ったとかって言われても、仕方ない点はあります。 とはいえ、内容がゼロ円でも賃金明細が出るって事は、会社は7月は有給消化していた事を認識していたって事の根拠に出来ます。 しっかり保存しておいて下さい。 それ以外に差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体へ相談した上で、 ・会社と話し合い ・内容証明郵便で賃金の支払いを請求 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得 ・それらを根拠に賃金不払いを主張できるので、会社の管轄の労働基準監督署へ持ち込みし、行政指導を依頼 ・平行して支払い督促、小額訴訟 などと、淡々と処置するのが良いです。

rosamoon
質問者

お礼

neKo_deux様、大変詳細なご回答本当に有難うございます。 基準局へに念のため問い合わせたところ、今回の場合会社の規則に関わらず 請求できるとのことでしたので、改めて会社にも問い合わせしたいと思います。 具体的な対策など教えていただき感謝致します。

  • VFR-R
  • ベストアンサー率28% (43/150)
回答No.1

有給ですから給与の発生する休暇ですよね。 基本給を保証する休みと解釈するのが自然です。 残日数が無いなら別ですが残った日数は保証されるべき物です。 出さない会社が一方的に監督省庁から指導されます。 若しくは、訴訟を起こしてプラス・アルファーを支払わせる事も 可能ですが、余り金額は出ないし時間と経費も掛かります。 労働基準監督局に相談するかハローワークにでも相談してみて 一番良い方法で会社と交渉して下さい。

rosamoon
質問者

お礼

VFR-R様、詳細なご回答本当に有難うございます。 基準局へに念のため問い合わせたところ、今回の場合会社の規則に関わらず 請求できるとのことでしたので、改めて会社にも問い合わせしたいと思います。 具体的な対策など教えていただき感謝致します。

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