• ベストアンサー

年度途中の退職前の「有給休暇」消化について

お世話になります。ある人から受けているの相談内容をこの場でご質問いたします。法律用語等難しく、サイトで調べてみてもよくわかりませんでした。わかりやすいご説明をいただけますならば幸いです。 【質問内容】 ◆退職前に有給休暇の残日数を消化するのは労働者の権利だと思いますが、次のようなケースはどうでしょうか? ◆『年度途中(4月に年度切替)』の有給休暇はその「残日数すべて」を消化する権利は労働者にあるのでしょうか?ある程度規制されるものでしょうか? ◆例えば、極端なケースだと、4月になると20日の有給休暇が加算付与されます。4月になるのを待って退職願いを出すと有給休暇残日数が計40日、3月中に出すと残日数20日となります。そこで、4月に40日後の有給休暇消化後の日付を「退職願いの退職日」とすることができると、相談者にとって月給、賞与計算の算定期間も増えて収入面で少しでも助かることになります。 ◆その相談者の社内規定は別として、一般的な判断や判例、法律上の基本的考え方について教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cozappa
  • ベストアンサー率64% (11/17)
回答No.4

NO1のものです。 既にNO2の方にご回答いただいたようなのでもう良いかも知れませんが、参考までに、 http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3134.htm http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2023/rj3.html(凡例(2)) http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=495 http://www.chosakai.co.jp/utility/q&a/r_qa/QAJ2-55.htm のようなURLがあります。 いずれにしても、条文そのものについて示しているわけではありませんが。

yastaro
質問者

補足

まだ、確認途中ですが、 確認したい資料をいただけました。ありがとうございます。 補足というよりお礼ですが、改めて正式に御礼申し上げます。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>何かおかしかったでしょうか? 多分その人は毎年前年度分(3/31までの分)は権利を失わないように消化しているという前提で話をしたのでは? >使用者側の行う「年休の按分」のような制約が一般的にあるいは法的に認められるのか、という点です。 認められません。年休付与日にて全部が与えられるとされます。 >たとえば4月に辞めるのなら来年度付与分の年休の1/12しか認めないとか 違法です。 旧労働省(現厚生労働省)や労働基準監督署でも年休付与日をもって法定の年休日数が一斉に付与されるという法解釈に立っていますから、こちらは容易に問い合わせれば確認できます。 既に確立した考えなので最近の判例はないと思いますよ。昔であれば福岡高裁那覇支部の昭和53年の判決とか。 年休の按分の話で言うと、とにかく労働者側に不利になる考え方、つまり付与日に法定日数全部を与えるという考え方に背く、労働者不利の考え方は全部否定されると考えて良いです。 別の見方として、3月の年休に入ってから4月以降実際の出社はないので年休付与しなければならないのかという疑問が起きるかもしれませんが、こちらも「在籍していれば」付与しなければならない(つまりたとえ休職中でも付与が必要)との労働省の通達です。

yastaro
質問者

補足

ありがとうございます。明確なお返事で感謝いたします。 サイトか何かでその「労働省通達」のようなものを確認したいのですが、ご紹介いただくことは可能でしょうか? ちなみにその相談者は、仕事人間で、今まで有給休暇消化をほとんどしていません。退職にあたってはじめてまとまった有給休暇消化を考えてるとのことです。 いろいろありがとうございます。^^

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>4月になるのを待って退職願いを出すと有給休暇残日数が計40日、3月中に出すと残日数20日となります。 これは必ずもそうなるわけではないですよね。この話の仮定として前前年度の有給休暇は既に全部消化等で存在していないということが前提ですから。前前年度の年休は4月でなくなるので。 >そこで、4月に40日後の有給休暇消化後の日付を「退職願いの退職日」とすることができると、 特に問題ありません。ただご存知のように4/1にいきなり、「4/2から年休をとり40日後に退職します」といっても会社側が了承しなければ無理ですけどね。(確かいきなり引継ぎなどもせずに年休・退職を強引にやったケースで認められなかった判例があります) しかし引継ぎなども考慮した常識的な年休取得・退職であれば問題ないでしょう。 ご質問の仮定(前前年度日数は0、前年度日数が20日)で考えると、2月に退職希望を出して、3/15まで引継ぎ、3/16から年休を取得して4月に入ると更に年休が20日与えられてトータル40日の年休になるという形でしょうか。 ただこれだと特段に得という感じはしません。それよりは、 前々年度に10日、前年度20日で新年度20日付与という前提で上記を考えると、 3/16~3/25までは前々年度の年休消化、3/26から前年度年休消化で、4月に入り更に20日付与されるので、トータル50日休める計算になり、これはある意味得かもしれません。 これで行くと最大60日まで可能性ありますよね。

yastaro
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 どうも質問の趣旨が正しく伝わっていなかったようです。ごめんなさい^^; この方は勤続年数も長く、前々年度に残数0という前提は特にありません・・・?何かおかしかったでしょうか??私が相談者から聞き間違えたのかも・・・。間違いないのは『年度越えたら有給休暇残数が40日になる』ことは間違いなさそうです。 今、特に確認したいのは#1さんのお答えくださった。使用者側の行う「年休の按分」のような制約が一般的にあるいは法的に認められるのか、という点です。たとえば4月に辞めるのなら来年度付与分の年休の1/12しか認めないとか・・・そうなると相談者にとっては見込みが狂うようなので・・・。 もう一度ご回答お願いできますでしょうか?^^ よろしくお願いいたします。

  • cozappa
  • ベストアンサー率64% (11/17)
回答No.1

このようなケースでの揉め事は多いようです。 法的にいえば、労働基準法により、年次休暇の按分が禁止されている(と解釈されている)ため、 退職直前に、休暇残をまとめて取ることは正等です。退職日を4月にし、さらに20日間の休暇 を取得することも可能です。 休暇を取得させたくない、という理由で、退職日を早める雇用者もいるようですが、これは、 (1ヶ月前に予告しない)解雇に該当し30日分の給与を支払わなければならないようです。 ですので、ご相談のケースの場合は、退職日を4月にして40日の休暇を取得することが可 能ということになります。 但し、これはあくまでも法的に、です。 冒頭に記述いたしましたとおり、この解釈をめぐり、揉め事も多いようです。 権利は権利として主張できますが、会社側がそれを素直に受け止めてくれるかどうかはなん ともいえません。 円満に退職するか、退職に際してしこりを残してしまうか、それは、その人その人の事情や 価値観によると思いますので、その点も踏まえて対応を検討されていはいかがでしょうか。

yastaro
質問者

補足

アドバイスありがとうございます^^ 念のために確認したいのですが、 >労働基準法により、年次休暇の按分が禁止されている(と解釈されている) というあたりについての「法的根拠や考え方を示す解説サイト」について、ご紹介いただくことはできないでしょうか? よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 退職時の有給休暇消化について

    退職時の有給休暇消化についての質問です。 有給休暇は 昨年度までの残日数に今年度の付与分(毎年4月に付与)を プラスした合計日数を今現在使用できる日数としますよね。 例えば、4月から9月頃に退職するとして、退職時の有給休暇消化 に今年付与された全日数を消化分とするのは、おかしいことなのでしょうか?(今年いっぱい働いていないのに今年度付与分をすべて消化するのは変でしょ。といわれたのですが・・・。) ちなみに社内規定には、有給消化についての細かい規定はないです。

  • 有給休暇消化と円満退職について

    この度、会社を退職することになったので残っている有給休暇を消化しようと思い ネットでいろいろ調べていると、「円満退職するためには全ての有給休暇を消化することは難しい」とか、 「有給休暇消化のために退職日を延ばすなんてモラルに欠ける」といった内容を見かけました。 有給休暇は労働者の権利であるはずなのに、どうしてそれを行使することがいけないのですか? 何のために円満退職を勧めるのですか? 引継ぎや、退職日までの業務をきっちりやらないということであれば、非難されることは分かるのですが、 それらをきちんと行った上で有給を消化するのであれば問題ないと思うのですが。

  • 退職、未消化の有給休暇が貰えない、

    19日に現在の会社を自己都合で退職し、20日に新しい会社への入社が決まっています。※退職の意思は3ヶ月以上前に伝えています。 7年以上働いてきた会社でして、7年間のうち1日たりとも有給休暇を使ったことがありません(そのような会社です)。 会社から「退職日の翌日は(転職先への)入社だし、使えないよ。有給使うの?(使えないよね?)」と、与えたくない気満々で言われました。 本当に、有給休暇(有給休暇分の賃金)は貰えないでしょうか? 退職日までに残日数の有給休暇を請求すれば、転職先の入社日に関わらず未消化有給の賃金は最後にもらえるものだと思っていました。 退職日までに内容証明を送るなりして、未消化の有給休暇分の賃金を書面で請求すれば貰えるでしょうか? 私のようなケース(退職日の翌日が別会社への入社日)の場合、未消化の有給休暇の賃金分はあきらめることになるのでしょうか? ご教授ください。宜しくお願いします。

  • 退職日の指定について(有給傷病休暇の消化)

    よろしくお願いします。 うつ病のため、退職する予定でいますが、できれば賞与支給日後を退職日としたいと考えています。 体調が悪いため、長くは出社できず、最終出社日は2週間後くらいを考えていますが、その日から有給休暇の残日数のみでは、賞与支給日までは在籍できなくなります。 会社には有給休暇以外に、風邪をひいたとき等の為の有給の傷病休暇があり、その残日数を消化することができれば、賞与支給日までは在籍することができます。 他の質問で、有給休暇の消化についてはできることは分かったのですが、有給の傷病休暇の消化も権利として認められるのでしょうか。 (もちろん、うつ病の診断書を提出することは可能です。) 今のところ、最終出社日+有給休暇残日数+有給傷病休暇残日数で退職日を設定した退職届を提出しようと思っていますが、これが会社側に却下されるのではないかと不安です。 皆様、是非ご指導をよろしくお願いいたします。

  • 有給休暇の消化について

    先日、会社より有給について記載された書類が送られてきました。 その書類に有給休暇の消化についてという項目があり、そこに書かれている内容に疑問を感じたので質問させていただきます。 有給休暇の消化について  有給休暇は、労働基準法の解釈に従って、所定労働日数(22日と書いてありました)以内でのみ消化することができることとします。 したがって、所定労働日数を勤務している場合には、実際に勤務しない日を有給休暇として届出し消化することができません。 尚、有給休暇の消化対象になるかどうかは、こちらで判断させていただきます。 と書いてあるのですが、私は会社がいう所定労働日数を越えたかったことはないのですが、これって有給休暇を取れませんよね? しかも、社会保険労務士の先生から指導があったと書いてありました。 どうか、お知恵を貸していただけないでしょうか 【追記】 実際に届出して、取り消された方もいるみたいです。

  • 退職にあたり有給休暇の消化

    退職にあたり消化していない有給休暇がどうなるかを知りたいのですが 労働基準法についての詳しい知識等もないので教えていただきたくて、質問をしました。 小さな会社に勤めていました。 従業員は自分と社長のふたりで1年半勤務していましたが 社長との性格が合わないようで、ストレスを感じる毎日でした。 身体的にもストレスが原因で円形脱毛症などの症状が出たりしました。 色々と我慢に我慢をしてきましたが 精神的にも肉体的にも限界で 先日理不尽な怒られかたをされてしまった拍子に 喧嘩になり、社長と会社に愛想が尽きてしまい 「今日で辞めます」 と言ってしまいました。 翌日から出勤はしていません。 もともと退職を考えていたので辞めたことを後悔しているわけではないですが ただ“けじめ”として退職届を提出すべきだと考えています。 そこでふと思ったのですが 「今日で辞めます」と言ったものの有給休暇の消化していない分があるので その残日数を含め、退職日を設定したいのですがそういうことは可能でしょうか? 個人的には、文章ではなく口頭で 「今日辞めます」 としか話しをしていないし 有給休暇が残っているので、大丈夫な気がしますが 詳しい法律などわからないので躊躇しています。 労働基準法など詳しい方いらっしゃいましたら 教えてください。

  • 有給休暇を完全消化しての退職に関して

    今度の4月で退職をします。4月になると 新たに有給休暇が10日また発生するのですが 有給休暇を消化して休むのは問題ない事なのでしょうか? 業務に支障が出る可能性があるのですが これは権利ですから堂々と有給休暇申請をして 休む事に問題はありませんか? お詳しい方、宜しくお願い致します。

  • 退職時の有給休暇の取得について

    今年の6月に今勤めている会社を退職する予定です。 その際に残っている有給休暇を消化してやめる予定ですが 昨年までの有給残が10日あり今年の1月10日に発生した20日とあわせて30日有給休暇が残っています。 昨年までの残の10日を消化することにはなんら問題はないかと思いますが今年発生した20日をすべて消化する権利を主張することは法的に問題ないでしょうか? それとも6月にやめるので今年発生した有給休暇をすべて消化する権利を主張するのはNGでしょうか? ちなみに就業規則には退職時の有給休暇の取得に関する記述は何もありません。

  • 有給休暇の消化について

    有給休暇についてなのですが、「消化する」という意味では下記の場合でも該当するのか教えていただけないでしょうか。 法定労働時間8時間として、年間では実質260日の労働日数/105日の休日となるのですが、その105日の休日に対して有給休暇を割り当て、実質「消化した」と見なして良いのでしょうか? それとも休日は休日であるから、260日の労働日数の中で有給休暇を取得した場合に「消化したと」認められるのでしょうか? 有給休暇に対して、基本的な理解ができていないので、問いじたい根本的に違っていましたら申し訳ないのですが、わかりやすく教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

  • 退職時の有給消化についてです。。

    こんにちは。 退職時に有給休暇残日数(2週間程度)を消化したいのですが、疑問があります。 例えば、3月15日まで今の会社で仕事をして、翌16日から新会社で仕事が始まるとします。 このとき、16日~月末までの日数を有給扱いにすることは、二重在籍(?)のような形になってしまい不可でしょうか。 次の会社の始まりが早いと、3月末退職扱いにできず、したがって残有給も消化できないのでしょうか。 ご存知の方、よろしくお願いいたします!