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有休休暇付与について

有休についてですが、元社員がいて途中からパートに変更になりました。そして又社員になることになりましたが、この場合、有給休暇の付与はどうすればいいのでしょうか?この社員は一度も退職していませんし、新入社員と同様の扱いになるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>この社員は一度も退職していませんし、新入社員と同様の扱いになるのでしょうか? 年次有給休暇上は「継続勤務」とみなされます。新入社員と同様の扱いにはならず、“一般の正社員”として扱われます。

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回答No.2

 有給休暇の権利は基準日において発生します。基準日とは、たとえば雇入れ日の6か月後、それ以降は1年ごと(1年6月後、2年6か月後...)の日です。  有給休暇の権利があるか否か、ある場合はどのように計算するかは、この基準日当日の労働条件により決まります。  ですので、それまでの期間において労働日数や労働時間数が変更されていても、雇用関係が継続しているのであれば細かい計算をする必要はないです。

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回答No.1

* 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 * さらに1年の継続勤務するごとに有給休暇は勤続2年6ヶ月目まで1労働日ずつ加算され、勤続3年6ヶ月目からは2労働日ずつ加算される。20労働日になるとそれ以上は加算されない。 * 1週間の所定労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の労働者、あるいは、認定職業訓練を受ける未成年の労働者については、上記と別の規定があり、それに従い有給休暇が与えられる。 wikiにあるとおり上記のように連続勤務していればこの通り付与されると思います。

guchimon
質問者

お礼

ありがとうございました。

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