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退職願を出した後の有休付与の扱い

11月末付で退職を考えています。 業務の都合上、最終勤務日の2か月前に退職願を出すつもりです。現時点では、有休消化を考えると、9月頭に退職願をだすことになります。 しかし、ここからがややこしいのですが、私の会社では、9月1日付で有休の更新があります。つまり、9月頭に退職願を出すとなると、その時点では、有休が20日近く増えているのです。そうなると、有休を完全に消化すると最終勤務日は前倒しされ、退職願は8月中に出さなければならなくなります。 8月に「11月に退職する」と言った社員に対して、会社は9月1日付で有休を更新するでしょうか? そして、もし有休が更新されないのであれば、私は、そもそも8月中に退職を申し出る必要がありません。9月頭で十分間に合います。 (1)有休更新が通常通り行われると考えて8月中に退職を申し出る →「辞めるなら有休いらないでしょ?」と更新されない可能性。 (2)今の有休残数に従って9月頭に退職を申し出る →その場合、確実に有休は更新されているので、消化しようとすると業務整理の時間が足りない と悩んでいます。 (2)のまま進んで、もし更新されても、その分の有休は使わないで辞めればいいじゃないか、というお考えもあるかと思いますが、これまで有休をほとんど捨てており、過重労働なのに残業代は一切出ない、ボーナスも昇給もない(理由は社長の無駄遣い)、という待遇が不満で、「せめて最後は有休を完全に消化してやる!」という気持ちがあります…。 醜いご相談で恐縮ですが、ご回答をよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

回答ではないのですが。 有給休暇の申請に対して、会社は、他の日付にその有給休暇を移動する権限があります。 半年相当分の有給休暇に対して、ご質問者さんの在職期間中にその有給休暇を取得させる必然は、会社には無いように思えます。 退職後の期間に相当する有給休暇を、退職後の期間に取得するように移動を命じられて、矛盾を指摘することってできるのか、疑問です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

法定は個々人の入社日によって付与日が決まりますので、統一日に一斉付与される場合はその方法や社内規定が影響してきます。 法定の付与日が9/1なら、退職届の有無に関係なく、在職していれば付与されます。一斉付与でも法定日数を下回る事はできないので、その点も考えて計算が必要です。 規定をじっくり読む、マイルールを押し付けてくる会社なのかどうか判断する。 しかし、残業代が出ないという時点で違法なのであろうと思います。 すでに非合法活動(w)をしている訳だから、有休の合法的付与なんて当てにならない気が・・・ 辞めるなら有休いらないでしょ?となるなら、辞めるなら業務の都合なんか考慮する必要ないでしょ、と思いますけどね。

blackchococo
質問者

補足

規定は社長がそもそも守っていないので(休日、有休、退職金など、全て規定を破っています)、「マイルールを押し付けてくる会社」で間違いないと思います。 >辞めるなら業務の都合なんか考慮する必要ないでしょ 正直、そうも思ったんですが…。お客様に迷惑がかかるので…。 その辺は、よく考えます。

回答No.3

有給休暇は、在職中に、計画的に消化しておくのが良かったです。 まとめて取得すると、会社にも同僚にも迷惑ですし。 > 8月に「11月に退職する」と言った社員に対して、会社は9月1日付で有休を更新するでしょうか? その更新するしないに関わらず、法定で付与される有給休暇は取得できます。 勤務開始から6か月経過で10日、1年6ヵ月で11日とか。 それを上回って、前倒しで付与されている有給休暇なんかについては、会社の任意で処理する事が可能です。 > →「辞めるなら有休いらないでしょ?」と更新されない可能性。 それで諦められる程度の話なんですから、最初から泣き寝入りする方が面倒が無いのでは。

blackchococo
質問者

補足

>有給休暇は、在職中に、計画的に消化しておくのが良かったです。 >まとめて取得すると、会社にも同僚にも迷惑ですし。 計画的に消化できるならしていましたが、それができないからこうなっているのです。過去に退職した人も、みな辞める前にまとめて消化しています。残った方としても特にそれで迷惑はかかっていません。 >勤務開始から6か月経過で10日、1年6ヵ月で11日とか。 就業規則も本来そうだったのですが、社長がそれを破って(就業規則を変えずに)システムを「9月に一斉付与」に変えました。 そういう環境でも「法定」というのは機能するのでしょうか…?

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1995/7661)
回答No.2

>11月末付で退職を考えています なぜ、この時期なのかがよく分かりませんが、この辺が分かれば、 もう少し違うことが書けるかもしれません。 9月が有休の更新時期と言うことですが、退職期日を明記して 退職届を出した場合、一般的には、その期日までは在籍していることに なると思います。従って、有休は更新されるでしょう。 ただ、質問者さんの会社で、規定などにどう書かれているかです。 規定を調べるか、信頼のある人に聞くか、確認されたらどうでしょうか。 何れにしましても、有休を完全消化しなければ悔しい気持ちは分かりますが、 これをあれこれ悩むより、仕方ないと諦めた方がスッキリしますよ。

blackchococo
質問者

補足

11月末としたのは、なるべく早く辞めたいが9月までは諸事情で無理、10月でも質問文と同じ問題は起こる、12月末だと役所が休みに入り保険の変更手続きなど面倒そう…などの理由によります。 >仕方ないと諦めた方がスッキリ そう思います。まだ悔しさが勝っていますが、どうしようもなくなったら諦めると思います。

  • Rougepink
  • ベストアンサー率27% (18/65)
回答No.1

恐らくですが、全額ではなく月割りで11月分までの3ヶ月分が付与されるのではないでしょうか。 一年分ということは無いと思います。 労基法とか会社の就業規則を参照しないと正確なことはわかりませんが…

blackchococo
質問者

補足

ありがとうございます。 就業規則は社長が自ら破っているのであてになりません。 労基法の参照が必要でしょうか…。

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