• ベストアンサー

有休休暇の付与について

主人は勤続20年なりますがうつ病になり2010年8月から2011年1月まで休職していました。復職はしましたが今も週に1日から2日休んでいますが、有休を使い果たしてしているので欠勤として処理されています。前年度の出勤率が8割満たしてないとのことで次年度の有休が付与されないと言われました。会社の業務によってうつ病になったのに付与されないことは仕方ないことないのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

年次有給休暇については、ご質問の中にある通り「出勤率8割以上」が付与の要件となります。 「業務上の疾病」で休業(休職)された場合は、その休業(休職)された日も「出勤」扱いになります。 「会社の業務によってうつ病になったのに」とありますが、もし、ご主人が「業務上の疾病」に該当するか否か、会社側と見解が違っているのであれば、まずその点について会社と話し合う必要があります。 話し合いで解決できそうにない場合は、労働基準監督署に申告し、判断を仰ぐことになります。 ご参考になれば幸いです。

chocoreito
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。

chocoreito
質問者

補足

他の会社でメンタルヘルスに対して特別な規定を設けている会社はないでしょうか?設けている会社があればどんな内容なのか教えて頂きたいのですが。

その他の回答 (1)

noname#131542
noname#131542
回答No.1

有給休暇は与えられた分しか消化できません 休業手当はあるけど

chocoreito
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 欠勤後の年次有給休暇について

    初めて投稿させていただきます。勤続12年の正社員です。 2009年度(1月ー12月)に有給休暇を20日頂きましたが、今年妊娠し、体調不良や検診等で付与された有給は全部使い果たし、それでも足りずつわり等の体調不良のため更に10日欠勤しました。 また、11月より切迫流産疑いで、医師より休業措置の診断となり、11月ー12月は休職することとなりました。 職場からは、「2009年度の出勤率が8割に足りなくなるため、2010年の有給休暇付与はありません」との回答でした。 (就業規則は、法律に準じている職場で、1月付与です)。 そこで質問です。 通常なら20日頂ける2010年度の有給休暇ですが、出勤率が足りない場合は、1日も付与されないのでしょうか? また、欠勤・休職が妊娠による体調不良の場合も、考慮されないのでしょうか? どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。 どうぞ宜しくお願いいたします。 (なるべくお早くご回答いただけますと、大変助かります・・・)

  • 就業規則の年次有休休暇付与の解釈について質問させていただきます。

    就業規則の年次有休休暇付与の解釈について質問させていただきます。 勤怠管理担当に初めてなりました。 前任者は退職の為、質問する方が居ない為困っております。 最初に就業規則を記入いたします。 年次有休休暇付与日数は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年度分を4月1日現在における勤続年数に応じて次のとおり付与する。但し、当年度中途入社は入社した日から最初に到来する3月31日までを休暇計算上は1年勤続とみなす。 (1)4月1日入社の者             (2)中途採用の者 勤続年数 4年未満の者・・・・・14日              4月入社の者・・・・・12日 4年以上・・・・・・・・・16日              5月入社・・・・・・・・・11日 5年以上・・・・・・・・・18日              11月入社・・・・・・・・5日 6年以上・・・・・・・・・20日              1月入社・・・・・・・・・3日   (他の月の表記は割愛) 次に事例を記入いたします。 事例(1)H15年4,1入社の者             事例(2)H17.11.1中途入社の者 第一回目付与日:H15.4.1付与日数14日      第一回目付与日:H17.11.1付与日数5日  第二回目付与日:H16.4.1付与日数14日      第二回目付与日:H18.4.1付与日数14日 第三回目付与日:H17.4.1付与日数14日      第三回目付与日:H19.4.1付与日数14日 第四回目付与日:H18.4.1付与日数14日      第四回目付与日:H20.4.1付与日数14日 第五回目付与日:H19.4.1付与日数16日      第五回目付与日:H21.4.1付与日数16日 第六回目付与日:H20.4.1付与日数18日 第七回目付与日:H21.4.1付与日数20日 質問内容は、労基法には全く問題は何のですが、付与日数の計算方法を教えて下さい。 当社では4月1日を基準日として、有休を付与しております。 事例(1)(2)とも最初の年度の勤続年数はゼロとして、第2回目を勤続年数1年として有休を付与しているようですが、就業規則の中途採用の但し書きでは、最初に到来する3月31日までを休暇計算上1年勤続とみなすとなっています。 ということは第四回目の付与日数は16日にならないでしょうか? 勤続年数のカウント方法が、現在は第一回目は勤続0年第二回目は勤続1年・・・・第5回目は勤続年数4年未満となっているようです。 就業規則をそのまま解釈するとこのカウント方法は適切なのでしょうか? 大変細かな質問で申し訳ございませんが、教えていただきましたら大変ありがたいです。  

  • 有給休暇の付与について

    前回どうみても病気ではない鬱病社員で質問いたしましたが、4月1日に有給付与の基準日を迎えるに当たり(私の想像ですが)復職の意思表示がありました。現在まで有給消化40日(2年分)、私傷病休暇1ヶ月、休職2ヶ月で通算すると5ヶ月以上休んでいるのですが、有給休暇の付与に関しては労働基準法で所定勤務日数の8割以上の出社のものに対してとあります。彼の場合、結局、休職の2ヶ月のみが対象となり有給を付与しなければならないのでしょうか?

  • 有給休暇について

    有給休暇の質問です。 私は病気で会社を1年以上休職しており、今年の6月1日から 復職いたしました。 そこで、私の来年度の有給は会社からいただけるものなのかどうか 気になってきました。今年は復職後3ヶ月経った9月1日に9日間付与されると人事から聞きました。 来年の4/1に付与される有給日数は私の場合どうなるのでしょうか?? 前年度8割以上出勤していないと(計算期間3/21~1年間)全く有給が付与されないのでしょうか。私の場合、計算すると1日足りなく出勤8割に満たない計算になってしまいました。 分かりにくい質問で申し訳ありません。会社によっても違うかもしれませんが、何かご存知の方がいらしたら教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

  • 年次有給休暇の付与について教えて下さい。

    8月に入社した新入社員が、自宅で転倒・脱臼し、1か月半休業(欠勤)しました。 当社就業規則により、所定労働日数の8割に満たない(75%)ため、2月に10日付与予定の年休は取消しになりました。 この場合、次回の年休付与はどのようにするのがスタンダードでしょうか? 1、出勤率の8割を満たした4月に10日付与し、以後毎年4月に付与する。 2、来年2月に10日(または11日)付与する。(1年半の間年休なし) 3、その他 ※労働基準法の最低基準で考えています。

  • 4月1日有休付与、4月5日退職でも付与されますか?

    はじめまして。 労働基準法など調べてみたのですが分からず、こちらに投稿させて頂きました。 私の会社では、有休が4月1日に毎年付与されるのですが、4月5日退職でも付与されるのでしょうか? ちなみに私は勤続年数が14年で、4月1日には20日もらえると思っていたので、退職日を4月5日にしたのですが、ちゃんと付与されるか心配です。 宜しくお願い致します。

  • 有休休暇 出勤が8割未満の時は・・・

    こんばんは、去年の10月から現在も派遣社員で働いています。 普通に出勤していれば、3月には有休がもらえるのですが、 事情があって欠勤したので、出勤が8割を超えませんでした。 担当者に何日働けばもらえますか?と聞いたところ、 次の算定日は入社より1年6ヶ月後なので、それまでは出ません。 という事でした。私はてっきり稼働日の8割を超えた時点で もらえると思っていたので、ガッカリでした。 半年継続して勤務しているが8割を超えない場合はみんな こうなのでしょうか? ちなみに勤務は7時間の週5日です。 5月末で継続8ヶ月になります。 欠勤してしまった自分が悪いのですが、1年半も有休がもらえないのは ガッカリでした・・・。 宜しくお願いします。

  • 有給休暇について(詳しい方)教えてください。

    ストレス性胃潰瘍にかかり有給を消化後休職、その後復職しましたが 症状が悪化し再度1カ月会社を休みます。 平成18年4月に入社し勤続5年目になります。 10月に入ったので有給があるのでは?と思うのですが どうなんでしょうか。 ちなみにストレス性胃潰瘍で 今年の5月から6月中ごろまでは有給を消化し その後8月末まで病欠し9月から復職しました。 それ以外は皆勤です。 私の解釈では去年の10月からの出勤率は 8割行っているし今年の10月から有給が付与されるのでは と考えております。 有給の日数と付与されるかご教授お願い致します。

  • 年度途中で正社員からパートに変更。翌年有休日数は?

    勤怠締月は毎年12月。翌年1月に有休が付与されます。 正社員で勤続12年目。年度の途中に、家庭の事情で4月からパートに変更しました。 パートの契約は週3~4日、月14~15日とアバウトな契約です。 年間でいうと、169日は出勤する予定。 (ただし、有休を使わなかったら年間168日以下の出勤日数になります。) 正社員の期間1~3月は、実出勤日数47日+有休20日使用。 パートになって4月~12月は、実出勤日数128日+有休9日使用。 年間でいうと、実出勤日数175日+有休29日使用でした。 (1)有休付与の「所定労働日数」は、使った有休日数を含めての日数をいうのか。 それとも、あくまで実際の出勤日数のことで、使った有休日数は含まない日数のことをいうのか。 (2)年度の途中で、正社員からパートに変更になった場合、前年度の実績を基に、翌年度の有休付与日数を決めるのか。それとも、あくまでパートの契約が「(所定労働日数=)年間何日出勤の見込み」かで決定し、正社員だった期間の前年度の出勤日数実績は関係ないのか。 パートの有休表をみると、私の場合、翌年1月に有休は15日付与になるのでしょうか。それとも11日付与になるのでしょうか。 以前、算定基礎の基礎日数17日は使った有休を含めて17日だったら、その月は対象になるとのこと。同じ原理で、使った有休を含めて年間169日以上の労働日数で15日付与なのかな。と、私は解釈しているのですが・・・。 私は有休付与15日欲しい。 法律の解釈はどうなんでしょうか。

  • 有休の計画付与と有休付与日の統一

    現在毎年1月に従業員に有休を付与しています。 ところが新入社員(パートも)は有休発生月 (入社日より6ヵ月後)から年末までの月数を 12で割り、自由に使える有休5日を乗じて います。 この「自由に使える有休5日」とは、有休の 計画的付与を5日決めていますので、10日 から5日引いた日数という意味です。 当然この内容は労基法に抵触すると考えられ ましたので、社員ごと入社日から換算して有休を 付与するようにしようという話になりました。 しかしながら、毎年1月に(正確には12月 までに)計画的に付与する有休の日程が設定 されますので、この方法を選択すると1月に 有休が付与される社員以外は、自分が何日自由に 使える有休が残っているのか把握くなると思われ ます。 また、仮に毎年5日は会社の指定有休ということで、 入社時期に関係なく一律に5日を引いてしまうと、 自分の1年間では会社指定有休が多かった、あるいは 少なかったというような不公平な状態が起きてしまう と思われます。 さらに気になっていますのは、仮に今年の10月 から新入社員に10日有休を付与してしまった 場合に、以前から在籍する社員からの不満にどう 応えていけるかということです。 どのように改定方法が考えられるか、どなたかよい お知恵をいただけないでしょうか?