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パートの年休について質問です。

パートの年休について質問です。 当社にはパートの就業規則はありません。年休については法律通りに付与しております。 今回更新を繰り返し、年休が20日付与される者が、1ケ月の最終更新をもって期間満了の退職になります。 この場合、あらかじめ労働義務がなくなることが明らかなので、嘱託就業規則を準用して、1ケ月分の年休2日を付与することができるのでしょうか? それとも、過去の労働に対して付与する年休を減らしてしまうことになり違法になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

一応、社会保険労務士の資格者です。 有給休暇を付与する義務(パート労働者側は利用権)は、付与後の退職が予め決まっていたとしても変更・消滅になりません。 よって、付与から1ヵ月後に期間満了による退職が決定しているパート労働者に対しても、御社の今までの規定で20日付与となっているのであれば、20日を付与しなければダメです。 嘱託就業規則の準用を挙げられておりますが、会社が任意に行う事はできません。 準用したいのであれば、次のどちらかをすでに行っていなければダメです。 1 パート労働者を対象とする就業規則を作成して、そこにその旨の条項を記載する。 2 少なくとも、嘱託就業規則に「パート労働者の有給休暇に関しては、本就業規則第○条を適用する」旨の条項を記載する。 尚、御社は「1か月分の2日」と書かれていますが、(パート)労働者に対する有給休暇の付与については、労基法第39条に定められているので、仮に準用した所で法律の定めに達しない規定となり、労基法上は無効です。

ruru5963
質問者

お礼

早速のアドバイスをありがとうございました。知りたいことと不安なことが全てクリアになりました。 対象者には20日の年休を付与することにしました。

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

次回更新することで20日間の有給日数の付与が発生するのでしたら、 更新すれば付与しなければなりませんが 期間満了で更新しないのであれば付与義務はありません。 また、期間満了まで1カ月で、有給取得日数がないのであれば特に問題はありません。 残日数があるのでしたら、退職するに当たり、消化できるように配慮すればいいです、 どうしても、有給の消化が困難な場合には、買い取りしてあげればよいのでは。 また、御社に嘱託就業規則があったとしても、準用に関しては勝手にできない可能性がありますので、社労士に確認してください。 有給の残日数が2日以上あるのに、2日しか付与しないのは違法になります。

ruru5963
質問者

お礼

早速のアドバイスをありがとうございました。大変助かりました。 場合によっては年休の買い取りをしてあげれば、円満に解決できそうですね。

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