就業規則の閲覧方法と問題点

このQ&Aのポイント
  • うちの会社では、就業規則を閲覧するためには管理職か事務員の断りが必要であり、派遣社員には見せることができないとの指示がある。
  • 過去に有休の日数加算の問題があり、就業規則を確認するためにパートリーダーと一緒に閲覧したが、本来の規定とは異なっていた。
  • 上司は就業規則に詳しくなく、有休の取得に関しても知識がないため、問題解決には消極的である。これにより、会社の運営に問題がある可能性がある。
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就業規則の閲覧について

うちの会社は、福利厚生が有休くらいしかない中小企業です。派遣含めて、社員は100人くらいいます。直接雇用はフルタイムのパートを含めると40人くらいです。私は本社勤務ではなく、工場の事務員です。 うちの会社では、就業規則は、事務所に吊るしてあったり、重要書類を入れるキャビネットにしまっていたりします。直接雇用用なので、派遣には見せてはいけないとの指示がありました。コピー厳禁、持ち出しも禁止だったと思います。つまり、管理職か事務員の断りなしには閲覧できません。また、見たいと言ってくる人もあまりいません。まぁ、高卒中卒がほとんどなので、見ても理解できない可能性は否めませんが。 以前、パートリーダーさんが、有休の日数加算されるタイミング(入社から6ヶ月後に取得でき、その後は一年ごとに加算され……という規約のことです)のことで質問にきました。相談を受けた私は、「就業規則に載ってるかもしれないので」と言って、その方と一緒に就業規則を閲覧して確認しました。やはりおかしいのですが、本人が来月の給与明細が発行されるまで待ってみるということなので、待たれたようですが、一ヶ月後の今日、やはり有休の残日数は増えておらず、総務(本社)に電話することにされました。 その前に、ご本人、上司に一言言ったのですが。上司は…… 「有休の規定とか難しいからねぇ、本社に任せたら?」 「でも就業規則を見て確認したんです。そしたら、やっぱりおかしくて」 「私は総務のことは分からないから、何も言ってあげられない」 「いいんです。自分で電話しますから」 その後。 上司、彼女のいない所で本社に電話して、 「今から、電話かかってくると思うけど、有休を使いたがる人なので……。就業規則を見たらしいけど、どこで見たかも分からない。私は見せていない」 その後、本人が本社の総務に電話し、有休の話はできたのですが、四月に全社員が一斉に取得するようになっていたそうです。それも変ですが、 上司は無知なんでしょうか。故意なんでしょうか。 そしてうちの会社は、違法なんでしょうか。 電話が終わってから、上司は私に、「就業規則見せたの?」と聞いてきました。はい、と答えましたが、、。

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回答No.1

先ず、就業規則はいつでも社員が見たい時に見れなければなりません。 労働基準法 第106条法令等の周知義務が会社には課せられています。 いつでも見れないような状態、社員に隠している状態は、労働法違反ですね。 会社がいつでも言えば見れるようにしていると言い張っても、労働局は労働環境の実態を見て判断しますからほぼ確実に違反となるでしょう。 社員から訴えられたら指導は確実、最悪の場合は営業停止ですよ。 有給取得に関しては、会社として取得日を決めている会社はあります。 有給消化日を決めないと忙しくて取らない社員が多いという事で無理やりに消化するようにしている会社です。 有給休暇の発生日という意味では、起算日から6か月経過日から発生しなければなりません。 労働基準法第39条違反は6ヶ月以下の懲役か30万以下の罰金という罰則もあります。 ただ、罰則は有給請求しても拒否しなければ罰則成立とならないため請求があってから対応すれば良いという中小が多いのも実情です。 以上の事から貴方の会社は、かなり黒いです。 上司も含めグルです。 そういう指示が出ているのかどうかは判りませんが、確実に故意でしょうね。

h912345
質問者

お礼

ありがとうございます。

h912345
質問者

補足

必要十分なご回答ありがとうございます。四月に一斉というのは、有休を使うほうではなく、いただく(残日数が増える)意味でした。発生です。

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