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古い有休と新しい有休?

私には平成14年1月の時点で新しく与えられた有休が20日と、前年からの繰越分の20日の、合わせて40日の有休がありました。 1年のうちで3日間有休をとり、平成14年の残有休日数は37日です。 平成15年1月になったら、また新しく20日与えられ、前年の残り37日のうち、最高繰越日数の20日を加えて、合計40日間の有休を与えられるものと思ってましたが、上司に「有休は新しい方(平成14年に与えられた20日)から使うものだ。翌年に繰越できる有休は平成14年に与えられた分だけだから、使った3日を引いた17日間だ」と言われました。 つまり、平成15年に私が与えられる有休は37日間なのだそうです。 今まで5年間この職場で働いて来ましたが、このようなことを言われたのは初めてで、就業規則にも特に明記はされていません。 別に有休をすべて消化したいと思っているわけでもありませんし、忙しい職場でなかなか休みを取ることも出来ないので、日数について不満があるわけではありませんが、こういうことが法律で決められていることなのかどうか知りたくて質問させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

労働安全情報センターのホームページに回答があります。 合意がなければ、新しいほうから消化とのこと。 民法の債権、を準用。労働基準法のは規定なし。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/ww32index.html
rosepink
質問者

お礼

参考URL、とてもためになりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#156275
noname#156275
回答No.5

 No.2の方の回答が正解です。  厚生労働省監修の「労働法実務相談」(出版は労務行政研究所)に、同様の質問と回答があります。それによりますと、  労働基準法においては、どちらの休暇を先に取ることになるかという規定はありません。  よって、民法の「弁済の充当」が適用されます。  これによりますと、どちらの休暇を使用するのかは、まず使用者が決めることになります。使用者が決めない場合には、労働者が指定します。このいずれも無い場合には、債務者(使用者)の利益の多い方からの使用となります。つまり、時効までの期間が長い方ということになります。  以上から、貴社の判断は違法なものではないということになります。

rosepink
質問者

お礼

とても判りやすい解説をありがとうございました。 (こういう言い方は適当ではないかもしれませんが)古い有休と新しい有休という考え方は存在するのですね。 勉強になりました。

noname#3361
noname#3361
回答No.4

ちなみに今年,37日になるのは去年23日消化した場合です。

rosepink
質問者

お礼

私もそうだと思っていたのですが、色々調べてみると必ずしもそうでないようですね。 これを機会に私ももう少し勉強しようと思いました。 ありがとうございました。

noname#3361
noname#3361
回答No.3

すでにご回答がでていますが,間違いなく40日で正解ですよ。 37日になるなんて初耳でした。(そもそも,どちらから消化したかなんてこじ付けとしか思えません。)

noname#6698
noname#6698
回答No.1

有休は、翌年度のみ繰越できます。貴方の有休は40日だと思います. 労働基準法にあります。詳しくは労働局に電話で問い合わせて下さい。      ronn1357

rosepink
質問者

お礼

ありがとうございました。 私もそうだとばかり思っていました。

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