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有休日数について

似たような質問、回答を探してみましたが やはりわからないので質問させていただきます。 入社半年後に6日有休のつく会社で、 前年度繰越30日 14年度休暇日数18日 の人の本年度(15年)の合計日数は何日になるのでしょうか?本年度で勤続5年です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.4

有給休暇の日数は個々の会社で異なるとおもいますので前提を設けて計算しますから内容を確認して計算して下さい。 前年度繰越30日→14年度の最初の有給日数で打ち分けは13年度繰越14日14年度有給16日とします。 また、繰越は1年に限り繰越て、繰越分から消化する前提です。 14年から15年の繰越は  14日(13年繰越)-18日=-4日  16日(14年度)-4日=12日 従って、繰越日数は12日です。 そこへ15年度の有給日数(17日とする)と  12日+17日=29日 が15年度の有給です。 私の会社ではこうやって計算していました。

lancome
質問者

補足

筋道立ててわかりやすく説明いただきありがとうございます。有休日数は労働基準に準じた付与で、2年前分は消滅します。 13年度繰越13日14年度17日、本年度20日付与の場合は・・ 13-18=-5日 17-5=12 12+本年度有休20=32日でいいのでしょうか。

その他の回答 (8)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.9

No.6の補足で「3に相当する」とのことですので、これを前提にご説明します。 H14年度からH15年度の繰越日数については 取得日数5日の場合=H14年付与分18日-取得5日=13日 です。 本年度で勤続5年とのことですが、だとするとH14年度は勤続4年目で、勤続4年~5年未満に対して18日を付与することは労基法の基準を上回っています。 このため、単純に労基法の日数では計算しても意味が無いものと思います。 労基法基準で言えば、H15年は勤続5年~6年未満なので、18日付与すれば良いのですが、これを上回る水準として、仮に20日が当年度付与分だとします。 この場合は、20日+13日で、33日がH15年度取得可能日数ということになります。

lancome
質問者

補足

お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 私も前年付与数-取得数が繰り越しになるのは理解してきたのですが、以前の質問#448697のかたの回答を読むと40日の中の3日有休を使ったのに、最高繰越数20+今年度付与20=40となっていたので、訳がわからなくなっってしまいました。

noname#156275
noname#156275
回答No.8

 繰り越した休暇と新しく発生した休暇のどちらを先に消化するのかは、どう定められているのでしょうか。 労働基準法においては、どちらの休暇を先に取ることになるかという規定はありません。  よって、民法の「弁済の充当」が適用されます。  これによりますと、どちらの休暇を使用するのかは、まず使用者が決めることになります。使用者が決めない場合には、労働者が指定します。このいずれも無い場合には、債務者(使用者)の利益の多い方からの使用となります。つまり、時効までの期間が長い方ということになります。  また、有給休暇の時効は2年間です。これらから、計算すると良いと思いますが、入社半年後の6日は、法の規定を下回ることになります。  休暇の日数は、入社後半年で10日、1年半で11日、2年半で12日、3年半で14日、4年半で16日、5年半で18日、6年半で20日が、それぞれ新しく発生します。

lancome
質問者

補足

すみません、入社半年後に10日でした。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.7

年次有給休暇の取得における繰越日と当年度付与日のどちらの取得が優先するのかついては、以下の順序で判断します。 1.当事者の合意(前年度付与と当年度付与のどちらをどう優先するか) 2.合意がない場合は使用者の指定 3.いずれもない場合は、当年度分から充当される   (年休権は労基法第115条より2年の時効を適用) つまり、合意の有無、指定の有無によるのですが、そのいずれもが無い場合には、前年(H14年)の取得日数18日のうち、17日はH14年度付与分が、残る1日はH13年度付与分が充当され、その結果、平成14年度付与分は使い切ったことになりますから、繰越しは0日です。 したがって、本年度付与分だけが取得できる日数ということになります。 参考:民法489条 指定の無い弁済充当

lancome
質問者

補足

回答ありがとうございました。書き方不備のせいで皆様にはご迷惑お掛けしてます・・・。 我社は3に相当しますので、14年取得日数5日の場合は 14年付与分の18日-取得5日=13日が14年繰越し、というのはわかったのですが15年の取得できる合計日数(上限40日)は何日になるのでしょうか。

  • fine_day
  • ベストアンサー率70% (6285/8867)
回答No.6

「14年度休暇日数18日 」とは取得された日数だったのですね。勘違いしました、すみません。 補足にご自分で書かれたように 「13年度繰越13日  14年度  17日  本年度   20日付与」 の場合は32日であっています。

lancome
質問者

補足

お返事遅くなり申し訳ありませんでした。また書き方が判りずらかったのですが「14年度休暇日数18日 」とは取得日数ではなく14年度付与日数です。取得(使った)のは5日です。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

最大48日です。 ただし、有給休暇はほとんどの会社で、最大日数を設けていたり、2年以上前の繰越分は翌年に繰り越せないなどの規制を設けていますから、会社の規定を見ないと確実な回答は出来ません。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.3

有給休暇の日数は個々の会社で異なるとおもいますので前提を設けて計算しますから内容を確認して計算して下さい。 前年度繰越30日→14年度の最初の有給日数で打ち分けは13年度繰越14日14年度有給16日とします。 また、繰越は1年に限り繰越て、繰越分から消化する前提です。 14年から15年の繰越は  14日(13年繰越)-18日=-4日  16日(14年度)-4日=12日 従って、繰越日数は12日です。 そこへ15年度の有給日数(17日とする)と  12日+17日=29日 が15年度の有給です。 私の会社ではこうやって計算していました。

  • hoyoyo
  • ベストアンサー率23% (11/46)
回答No.2

前年度30日の繰越とありますが、単純に前年度残日数が繰越になるわけではありません。 権利発生から2年間の間において利用する事が出来るので 2年以前の有給については、繰越されません。 30日間の中に2年以内の日数が何日あるのかが問題となります。

lancome
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。前々年度繰越は13日です。

  • fine_day
  • ベストアンサー率70% (6285/8867)
回答No.1

単純に合算すると48日ですね。 が、私の勤めていた会社では「最大40日までとする」という規定があったので、どんなに繰越があっても40日以上にはなりませんでした。

lancome
質問者

お礼

説明不足ですみません。我社も最大40日までの規定です。

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