• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:★有休消化について)

有休消化の問題

このQ&Aのポイント
  • 転職先の会社で有休の問題に悩んでいます
  • 会社の休み時に勝手に有休を消化されてしまうため、自由に使える日が少ない
  • 労基法的には違反ではないが、どのように対抗すればよいか悩んでいる

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • don9don9
  • ベストアンサー率47% (299/624)
回答No.4

有休の計画付与ってやつです。 労働基準法 第三十九条第五項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、 第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、 これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、 前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 要するに、最低5日は労働者が自由に有給休暇を使っていいけど それ以外の分は労使協定があり就業規則に定めがあれば 会社側が強制的に有休を取らせることができる、ということです。 また、この場合は労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権はともに行使できないとされています。 元々お盆や年末年始を休みにしなければならない決まりはありませんので 「所定の休日ではなく本当は営業日だけど、全員有休を使って休んでいるのだ」 ということにして見かけ上の有休消化率を上げているわけです。 それだけなら悲しいですが違反ではありません。 ただ、質問者様の場合、 ・祝祭日である1/1に充てている?こと(就業規則を確認して下さい) ・計画付与によって残りが5日未満になるにも関わらず追加の有休を与えないこと (別の日に有休取るなら計画付与の日に出社しろと言われているんですよね?) あたりは違反の可能性があります。

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/roudou/084.htm
amamuk
質問者

お礼

ありがとうございます。 1/1部分はもういちど社内カレンダーを確認します。 労組はありません。そうなんです計算上強制消化日を差し引くと自由に使えるのが3日なのでそれを使ってしまって他使いたい日があった場合、上記消化日のうち出勤して自分で有休を確保するという感じです。

その他の回答 (4)

  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.5

  年次有給休暇の付与ならびに取得については、労働基準法第39条の定めに基づいて行なわれます。   取得の方法については、同条第4項に定めるとおり労働者の請求に基づいて行なわれるものであり、基本的には事業主は請求を却下したり逆に取得の日を定めて命じることは出来ません。   ただし、同条第5項の定めに基づく手続きを踏めば労働者に対して予め指定した日を年休として取得させことができ、これが#3さんの言う 「年休の計画的付与」 です。 無論のことですが、法律の趣旨としては労働者が年休の取得がしにくい状況を改善するのが目的であり、事業主の一方的な事情により日を指定することはできません。 条文にあるとおり労働者の代表にあたる者と協定書を交わす必要があります。   まず、貴社ではそのような協定が交わされているかどうかを確認する必要があるでしょう。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
amamuk
質問者

お礼

ありがとうございます たぶん協定は交わしていないとおもいます。一方的だとおもうのですが、就業規則等詳細な規定をまだ見せて貰ってないのです。確認してみます。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

一方的なコメントが続いているので、会社側を多少弁護する情報を書きます。 それでも会社側は、労働基準法違反です。 有給休暇の利用権は労働者にありますが、例外として「計画的付与」と言う行為が会社側に認められております。 但し、それを行った場合でも個々の労働者が自由に使える日数を最低5日分残さなければならない。 http://www.roudousha.net/holiday/100_keikaku.html

amamuk
質問者

お礼

参考になりました ありがとうございます

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

完全に違法ですね。まともな会社ではやりません。 会社への対抗方法は、4日以上申請することです。 もっとも、盆や年末年始の取扱がどうなっているか、 就業規則で確認する必要があります。 (出勤日になっていれば、出社しなければならない場合もあります)

amamuk
質問者

お礼

参考になりました ありがとうございます。早く就業規則を確認したいのですが。

回答No.1

こんな事例は聞いた事がありません。1つは、就業規則での確認です。 同様に記されていれば、労基法違反の証拠になります。あなたが不審に思うように、有給は「本人が請求して初めて発生するもので、会社の都合で取らされる。」ものじゃないものね。労基署で相談・確認してください。

amamuk
質問者

お礼

ありがとうございます。 就業規則を請求しているのですが、構成をやり直しているらしく、入社して2か月以上たちますが、まだみてません。入社時の労働契約しかなくそこには、詳細はありませんトホ

関連するQ&A