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退職時の有休消化について
現在、フルタイムで2年4ヶ月アルバイトをしています。 一昨年11月付与+昨年11月付与で計27日残っていました。 そして1月末で退社するのですが、会社側は昨年11月付与の有休は 月割りで計算するから3日ね。と言われたんですが、やはり付与から3ヶ月で退社の場合 27日消化できないんでしょうか? 調べてみると有休の月割りはできないなど、でてきたので、 すごく疑問に思えました。 回答お待ちしております。
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一応、社会保険労務士の資格者です。 1番様と2番様が基本的な事を説明してくださっているので、チョット実務上の事を含めて簡易に書きます。 1 労働基準法に定められている日数は月割りでの付与は認められないし、年の途中で退職するからと言って付与した日数を減じる事も出来ない。 仮に付与日が労働基準法通りであれば、2年4ヶ月の者は最大で10+11=21日の権利を持っている事となる。 2 就業規則等により労働基準法に定められた日数を超えて付与されている部分に関しても、原則としては上記と同じであるが、規則の詳細が不明なので断定はできない。
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- yosifuji20
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貴方の場合、2年4ヶ月で27日になるかなと言う気はしますが、貴社の規程上それ本当ならば、それは1月末でも全部残っています。 有給休暇は付与の日の前までの勤務実態で付与日数が決まるものでその後の勤務条件でその一度付与した日数が変わることはありません。 ただし下記の通り時効が2年ですから付与から2年以上経過した日数は消えていきます。 この条件と貴社の就業規則でどうなるかをもう一度確認されてはいかがでしょうか。 少なくとも日割り計算と言う考え方はここにはありません。 ---------------------------------------------------- 年次有給休暇の権利は、2年で時効により消滅します。したがって有給休暇が使われず残った場合(未消化の有給休暇の日数)は翌年に繰り越すことができます。 (ただし、翌々年には繰り越しできません。) たとえば、有給休暇をいっさい使用していない場合は、次のようになります。 (1)入社後6か月目で10日(新規発生) (2)1年6か月目で11日(新規発生)+10日(前年繰り越し分):合計で21日 (3)2年6か月目で12日(新規発生)+11日(前年繰り越し分):合計で23日
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とても詳しい回答をありがとうございます。 有休日数のしくみが詳しく分かり、勉強になりました。 私の有休日数がなぜ27日あるのかは謎ですが、 会社に問い合わせたところ、全日消化できることになりました。 しくみが分かったことにより、はっきり会社にお話できることができ、 大変感謝しております。 ありがとうございました。
- m_inoue222
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>やはり付与から3ヶ月で退社の場合27日消化できないんでしょうか? 権利は有りますので主張しましょう >月割りで計算するから3日ね 会社側の知識不足です、そんな事は出来ません
お礼
素早い回答ありがとうございます。 やはり、会社側は間違っていたんですね! 本日、再度問い合わせたら、全日付与されることに なりました。 ありがとうございました。
お礼
詳しい回答をありがとうございます。 就業規則等で定められた日数以上に有休が入る場合もあると新しく分かり、 勤続2年4ヶ月を考えた上での日数計算をしていただいて、 とても分かりやすく説明いただいたのでベストアンサーに選ばせていただきました。 本日、会社に問い合わせたところ、全日付与していただけるようになりました。 ありがとうございました。