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有休は標準報酬月額の対象になりますか?
現在、派遣として働いています31歳の女性です。 毎年、10月から(?)「健康保険料」「厚生年金」の金額がかわりますが、 これは「4~6月の基本給をもとに換算される」、ということを最近知りました。 そこで、4月~6月は、給料が高くならないように、と思っています。 (残業を頑張って減らすなど) そこで、質問です。 標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬の範囲に、 「有休」という項目がなかったのですが、 有休で得た分も対象になるのでしょうか? 今月休んだ日を有休にするか、欠勤にするか、迷っています。 教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
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有給休暇は、その名の通り給料が発生する休暇制度です。 欠勤であれば、その分、日割り計算で求められた分、 減額されてきますが、有給休暇であれば減額は発生しません。 標準報酬月額は、一般的な企業においては、4月~6月の給与から 求められています。 ここで注意しなければならないのが、必ずしも4月~6月の給与が 標準報酬月額を決める期間ではないことです。 会社によっては、1月~3月で決めるところもあります。 > 今月休んだ日を有休にするか、欠勤にするか、迷っています。 欠勤にしても、標準報酬月額の等級が2等級以上異なる場合、 随時、改定が行われます。 従って、いくら欠勤しても、2等級以上の変動があれば、 改定されてしまいます。 それであれば、むしろ有給を使うか、残業をしないようにする、 というのが最善の策ではないでしょうか?
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- jim_kelly23
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有給は対象になります。 原則、給料を元に計算しますので。 ただ、欠勤にしたところで、標準報酬月額表の等級が 欠勤にしない場合と変わらないのであれば、保険料は安くなりません。
お礼
早速の回答をありがとうございました。 残念ながら有給は対象になるのですね。
お礼
とてもわかりやすい回答をありがとうございました。 参考になりました。 検討します。 とりあえずは残業を少なくするようつとめようと思います。