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標準報酬月額を多く見積もられてしまった場合、多く徴収された年金は戻ってくるのでしょうか?

4月、5月は欠勤してしまい勤務日数が16日以下。しかし6月だけは22日勤務予定で、さらに土日出勤まであり残業も多いため6月の給料はいつもより10万円ほど高くなってしまいます。そのため厚生年金が去年よりはるかに高くなってしまいます。7月からはいつもの給料に戻る予定なので困っています。標準報酬月額を多く見積もられてしまった場合、多く徴収された年金は戻ってくるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • Hana_chan
  • ベストアンサー率37% (9/24)
回答No.6

すいません、No.5の補足をさせて頂きます。 私が社会保険事務所とひと悶着あった時期から、色々と改定があったようで、標準報酬月額の改定の基準が変わっているようです。 ただ、問題は次の3つの“すべて”あてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われるという部分です。 以下、引用しますと 「●昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき ●固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき ●3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき 」 また私が時給と月給、総報酬額でもめにもめた“固定的賃金”を、 「基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます。 」 と書いてあるので、解釈が変わっていて戻ってくるかもしれませんね。 年金や税金を払うのは義務ではありますが、もらっている額に見合った分を払いたいし、払ったお金は正しく運用してもらいたいですものね。 頑張ってくださいね。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm
mogmog3776
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。私は派遣社員なので時給制です。契約期間が6月末までで、7月からの新しい派遣先では今より自給が下がるのでほんとに困ってます。(しかし自給が下がるってことは見直してもらえる可能性大ってことなのかな?)(でもやっぱり見直してもらえるまではやっぱり不安です。)でも私と同じ経験をしたことがある方が他にもいると知り元気づけられました。 今年は苦しくなりそうですが未熟者の社会勉強としてなんとか乗り越えられるように堪えてみます。うぅぅーー神様お助けをーーって感じです。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • Hana_chan
  • ベストアンサー率37% (9/24)
回答No.5

こんにちわ、mogmog3776さんは時給で働いているのでしょうか? 私も以前、算定月に残業の多い仕事をしていたので、色々な天引き額が課長クラスになってしまい、 閑散期には天引き額が多すぎて食べていけなくなった経験があります。 秋の見直しの時に、会社が動いてくれなかったので社会保険事務所まで出向いて見直してくれるよう文句を言いましたが、 「見直しは、標準給与すなわち月給の人は月給、時給の人は時給のアップダウンで判断するため、時給のダウンがないのであれば見直しにあたらない」として却下されました。 納得いかない私は、「だったら報酬月額も、残業代を引いた額で計算しろよ」と食って掛かったのですが 「そういうものだから、仕方ない。時給で働いている人間にそんなに残業させるほうがおかしい」とケンモホロロ・・・ 会社が一緒になって掛け合ってくれるといいのですが、そうもいかない場合は、算定月は出来るだけ産業しない、というのが防衛策のようです。

noname#36559
noname#36559
回答No.4

No.2です。 >標準報酬が高く見積もられても、戻らないと思います。 と書いたのですが、変な書き方をしてしまいました・・・。 その標準報酬が適正なものであったとしたら、高い保険料を徴収されたとしても戻らないと思います、 と書きたかったのです。 間違って多く徴収ということであれば、戻ると思います。 もし、標準報酬が多くなっても、お給料が安定した時、随時改定に当てはまれば、標準報酬はさがりますよ。

mogmog3776
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 会社に相談してみますm(_ _)m

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.3

標準報酬月額は定期的に4、5,6月の給与の平均から算出し、多分10月から、適用です。  だから、10月(実際は11月給与かも)から下がるのではないかな。ただ、標準報酬月額が2等級以上(3ヶ月分の平均給与から算出)変わると、臨時に標準報酬月額の見直しが行われると思います。  今のところは昨年の標準報酬月額で引かれます。 ・厚生年金の掛け金は社会保険料として所得から減額されます。 ・厚生年金を掛けすぎた場合はこれからかける金額をその分減らして 精算可能です。(会社に申し出る必要在り) ・厚生年金の掛け金を多く掛けると、給与比例部分がそれだけ多く支給されます。

mogmog3776
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 会社に相談してみますm(_ _)m

noname#36559
noname#36559
回答No.2

こんばんは。 標準報酬が高く見積もられても、戻らないと思います。 標準報酬の決め方について、保険料を高く徴収するために良く出来てるなーと、以前に思ったことがあります。 けど、残業が増えたために、ものすごくあがってしまった場合は、従前の標準報酬と同じに記入するような気もしますので、 会社の方に聞いてみたほうが良いと思います。 (固定で上がったわけでなく、残業で増えた場合は、算定基礎届に「残業増」とかいうのを備考欄に書いて 従前の標準報酬で算出していたような記憶があります。違っていたら、すみません) 年末調整で、年金保険料を還付するような項目はなかったですよ。 年末調整で所得税を決める時に、社会保険料は控除されて計算されるので、保険料が高い分、もしかすると所得税は気持ち安くなるかもしれません・・・。

noname#38837
noname#38837
回答No.1

戻ってきません 年金額の計算のときにそのぶん多くもらえることになります 会社で随時改定をしてくれるかわかりませんが差があまりにもあるようなので聞いてみてはどうでしょうか

mogmog3776
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 会社に相談してみますm(_ _)m

mogmog3776
質問者

補足

年末調整でも戻ってきませんか?

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