• 締切済み

標準報酬月額 傷病手当 減額年金の関係

昨年 5月から、厚生年金の報酬比例分(の一部)を いただいてます。(在職中のために減額) 昨年8月から病気欠勤し、傷病手当をいただいてます。  全部休んで療養に専念したいのですが、 業務の都合で、最近は月に5日程度、間歇的に出勤し 必要最小限の業務をこなしています。  欠勤が多くありますので、当然給料は減額されて 以前の2~3割になってます。  社会保険事務所に聞いた所、「年金の支給額、 傷病手当とも、標準報酬月額をもとにしており、 それが変わらなければ、基準は変わらない」 とのことで、いくら給料が減っても、支給年金額は 増えない・・・ とのことです。  また「いくら実質給料が変わっても、本来の フル出勤の場合の賃金を変えない限り、 標準報酬月額は変更しないことになっている。」 とのことでした。  給料が下がってるのだから、年金の減額は 減らして(支給額は増やして)欲しいし、 傷病手当は、発病して傷病手当を貰い始めた時点の 基準日額で貰いたいしと都合の良いことを 考えますが、ムリでしょうか?

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

これは無理ですねぇ。 まず、標準報酬月額の改定には「随時改定」と「定時決定」の二通りあります。 まず「定時決定」は固定的な賃金(基本給など)が変動があり、その給料が支払われた月から起算して3ヶ月の給料の平均を取り、従前の等級よりも2等級以上の差があれば4ヶ月目から改定されます。しかも、その3ヶ月とも20日以上の出勤日数が必要ですし、固定的賃金が上がったら、2等級以上上がらないと該当しませんし、固定的賃金が上がったにもかかわらず2等級以上下がった場合は対象になりません。 「定時決定」は毎年4・5・6月に支給された給料の額の平均を基に9月から改定されるものですが、この3ヶ月のうち、1ヶ月でも20日以上(パートやアルバイトの場合は16日以上)の出勤がない場合は該当になりません。 ご質問の場合は月に5日程度の出勤であるようですので、いずれのケースにも該当せず、標準報酬月額が改定されることはないでしょう。 また、#1の方の回答のとおり、標準報酬月額が下がれば受給する傷病手当金の金額も下がります。 ですので、今までのとおり受給していたほうが一番よろしいかと思いますよ。

taihakusan
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。

noname#12955
noname#12955
回答No.1

標準報酬月額は固定賃金(基本給など)が変動がない限り変更することはありません。 4月から6月までの賃金を基に保険料の見直しがあります。 ただし、変更月は9月です。 傷病手当金の日額は標準報酬月額で日額を割り出します。 したがって標準報酬月額が下がった場合は傷病手当金の日額も下がります。 なかなかあなたの望みどおりには残念ながらいきません。

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